教員採用試験の教職教養300|法規と原理を版つきで整理

全国共通の法規から固める。自治体で変わるものは、変わると書いてある。

300枚最終更新 2026-08-21
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教職教養が厄介なのは、覚えたことが自治体をまたいだ瞬間に通用しなくなる部分を含んでいるからです。教員採用試験は都道府県と政令指定都市がそれぞれ実施していて、出題範囲も配点も違います。ところが受験対策では、ある自治体の傾向がそのまま一般論として語られることがあります。このデッキは全国共通の土台、つまり教育法規と教育原理、教育心理、教育史を中心に300枚を組みました。学級編制の運用、校則、高校入試の方法、研修の名称のように自治体で変わるものは、答えを書かずに「自治体により異なる」と明示し、受験する自治体の要項で確認するよう指しています。該当するのは36枚です。 もう一つ厄介なのが版です。学習指導要領は改訂のたびに中身が変わるので、版を書かずに内容だけ覚えると、次の改訂でそのまま誤りになります。このデッキは現行の平成29年告示(小学校・中学校)と平成30年告示(高等学校)に基づく22枚に、どの告示によるものかを裏面へ書きました。生徒指導提要のように改訂で整理が変わるものも同じ扱いです。 条文は、e-Gov法令検索の法令APIで本文そのものを開いて確かめたものがあります。学校教育法第11条の懲戒と体罰、教育公務員特例法第21条から第23条の研修と初任者研修、教育基本法第9条の教員です。教育基本法第9条が「絶えず研究と修養に励み」であるのに対し、教育公務員特例法第21条は「絶えず研究と修養に努めなければならない」で、語尾が違います。こうした引っかけは原典を見ないと詰められません。条文は https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 などから読めます。裏面の根拠の行には法令名と条文番号を正式名称で置いてあります。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。範囲の広い教職教養を、一定の時間で保てるようになります。

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教育の目的意味:人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すること。 要点:教育基本法の冒頭に置かれる。人格の完成という語がそのまま問われる。教育の目標を列挙する第2条と区別する。 根拠:教育基本法第1条
生涯学習の理念意味:国民一人一人が生涯にわたってあらゆる機会に学習でき、成果を生かせる社会の実現を図るという理念。 要点:2006年の全部改正で新設された条文である。旧法にはなかった。 根拠:教育基本法第3条
学校教育意味:法律に定める学校が公の性質を持ち、国、地方公共団体、法律に定める法人のみが設置できるという定め。 要点:教育を受ける者が学校生活を営むうえで必要な規律を重んじることも定められている。設置者を限る点が問われる。 根拠:教育基本法第6条
私立学校意味:私立学校の持つ公の性質と自主性を尊重し、助成その他の適当な方法で振興に努めるという定め。 要点:2006年の全部改正で新設された。自主性の尊重と助成が同じ条文に置かれている。 根拠:教育基本法第8条
幼児期の教育意味:生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものとして、幼児の健やかな成長に資する環境の整備に努めるという定め。 要点:2006年の全部改正で新設された。幼稚園に限らず幼児期の教育全体を対象とする。 根拠:教育基本法第11条
学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力意味:三者がそれぞれの役割と責任を自覚し、相互に連携協力するよう努めるという定め。 要点:2006年の全部改正で新設された。コミュニティ・スクールや地域学校協働活動の根拠として説明される。 根拠:教育基本法第13条
教育行政意味:教育は不当な支配に服することなく、法律の定めるところにより行われるべきものとする定め。 要点:国と地方公共団体の適切な役割分担と相互の協力のもとで行われるとされる。不当な支配に服することなくという文言は旧法から引き継がれている。 根拠:教育基本法第16条
教育基本法の全部改正意味:1947年制定の教育基本法が2006年に全部改正されたこと。 要点:生涯学習の理念、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭・地域の連携などの条文が新設された。何が新設条文かが問われる。
学校の範囲意味:学校教育法第1条が定める学校の種類。 要点:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校を指す。専修学校と各種学校はこれに含まれない。 根拠:学校教育法第1条
懲戒と体罰意味:校長および教員は教育上必要があると認めるときは懲戒を加えることができるが、体罰を加えることはできないという定め。 要点:懲戒は認められ、体罰は禁止されるという構造である。文部科学大臣の定めるところによる。懲戒のうち退学と停学は学校教育法施行規則が対象を定める。 根拠:学校教育法第11条
小学校の目的意味:心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すこと。 要点:中学校は小学校における教育の基礎の上に普通教育を施すとされる。学校種ごとの目的の文言が問われる。 根拠:学校教育法第29条、第45条
校長の職務意味:校務をつかさどり、所属職員を監督すること。 要点:教頭は校長を助け校務を整理し、必要に応じ児童の教育をつかさどる。副校長は校長を助け命を受けて校務をつかさどる。職ごとの文言の違いが頻出になる。 根拠:学校教育法第37条
中等教育学校意味:中学校と高等学校の教育を一貫して行う6年制の学校。 要点:前期課程と後期課程からなる。併設型や連携型の中高一貫教育とは制度上の位置づけが異なる。 根拠:学校教育法第63条
特別支援学校意味:視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者に対して教育を行う学校。 要点:対象となる5つの障害種が条文に列挙されている。幼稚部、小学部、中学部、高等部を置くことができる。 根拠:学校教育法第72条、第76条
就学義務意味:保護者が子を小学校等および中学校等に就学させる義務。 要点:満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでとされる。年齢の起算が問われる。 根拠:学校教育法第17条
学齢簿意味:市町村の教育委員会が学齢児童生徒について編製する簿冊。 要点:住民基本台帳に基づいて編製する。就学時の健康診断や就学通知の基礎になる。 根拠:学校教育法施行令第1条
服務の根本基準意味:すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないという定め。 要点:服務規定の総則にあたる。憲法第15条の全体の奉仕者という語を受けている。 根拠:地方公務員法第30条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方公務員法30条を取得し、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たって全力を挙げて専念する旨を条文で確認。憲法15条との関係は条文の対象外。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務意味:職員が法令、条例、規則等に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないという義務。 要点:重大かつ明白な瑕疵がある命令には従う義務がないと解されている。職務命令であるかどうかの判断が問われる。 根拠:地方公務員法第32条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方公務員法32条を取得し、法令、条例、地方公共団体の規則および機関の定める規程に従う旨を条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
秘密を守る義務意味:職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという義務。 要点:職を退いた後も同様に及ぶ。職務上知り得た秘密は職務上の秘密より広い。法令による証人となり秘密を発表するには任命権者の許可が要る。 根拠:地方公務員法第34条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方公務員法34条を取得し、職を退いた後も義務が及ぶこと、法令による証人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するには任命権者の許可を要すること、その許可は法律に特別の定めがある場合を除き拒めないことを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
政治的行為の制限意味:職員の政治的行為に対する制限。 要点:公立学校の教員は教育公務員特例法により、制限が国家公務員の例による。地方公務員の一般の職員が当該地方公共団体の区域内に限られるのと異なり、区域外でも制限が及ぶ。ただし違反しても国家公務員法の罰則が適用される趣旨ではなく、刑事罰は科されない。制限の広がりと罰則の有無が逆方向になる点が問われる。 根拠:地方公務員法第36条、教育公務員特例法第18条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方公務員法36条と教育公務員特例法18条を取得し、地公法36条2項ただし書が区域外での一部の政治的行為を認めていること(原則の制限は区域内)、教特法18条1項が「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による」と定め、18条2項が「前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない」と定めていることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000001
営利企業への従事等の制限意味:任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得て事業や事務に従事してはならないという制限。 要点:公立学校の教員については、教育に関する他の職を兼ねる場合の特例が置かれている。 根拠:地方公務員法第38条、教育公務員特例法第17条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方公務員法38条と教育公務員特例法17条を取得し、38条が任命権者の許可を要すること、教特法17条1項が教育に関する他の職を兼ねる場合に任命権者において認めるときは従事できるとし、3項が地公法38条2項の人事委員会の定める許可の基準によることを要しないとしていることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000001
懲戒処分意味:職員の義務違反に対する制裁として行われる戒告、減給、停職、免職。 要点:分限処分と目的も事由も異なる。訓告や厳重注意は懲戒処分ではない。 根拠:地方公務員法第29条
教育公務員意味:公立学校の校長、教員、部局長、教育委員会の専門的教育職員などを指す語。 要点:教育公務員特例法の適用対象になる。地方公務員法の特例として位置づけられる。 根拠:教育公務員特例法第2条
服務監督権者意味:職員の服務を監督する者。 要点:県費負担教職員の場合、任命権者は都道府県の教育委員会、服務の監督は市町村の教育委員会が行う。任命権者と服務監督権者が分かれる点が頻出になる。 根拠:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条、第43条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条1項と43条1項を取得し、県費負担教職員の任命権が都道府県委員会に属すること、市町村委員会が服務を監督することを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
教員の研修意味:教育公務員がその職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならないという定め。 要点:教育基本法第9条が「励み」とするのに対し、こちらは「努めなければならない」である。研修実施者が計画の樹立と実施に努める旨も定められている。 根拠:教育公務員特例法第21条
初任者研修意味:新規に採用された教諭等に対して、採用の日から1年間実施される実践的な研修。 要点:実施は義務である。指導教員が命じられ、指導および助言を行う。条件付採用期間が1年であることと対応する。 根拠:教育公務員特例法第23条
研修等に関する記録意味:任命権者が教諭等ごとに研修の受講や資質の向上のための取組の状況について作成する記録。 要点:教員免許更新制の発展的解消にあわせて設けられた。指導助言者が記録に基づいて資質向上に関する指導助言等を行う。 根拠:教育公務員特例法第22条の5、第22条の6
教員免許更新制の廃止意味:10年ごとの免許状更新講習を義務づけていた制度が廃止されたこと。 要点:2022年7月1日に廃止された。あわせて研修等に関する記録の作成と、それに基づく指導助言の仕組みが設けられた。 注意:廃止前の制度と混同しやすい。受験年度の最新の制度で確認する。
教育委員会意味:地方公共団体に置かれる合議制の執行機関。 要点:教育長および委員をもって組織される。教育長は地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。政治的中立性、継続性、安定性の確保が制度の趣旨とされる。 根拠:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条、第3条、第4条
教育に関する大綱意味:地方公共団体の長が定める、教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱。 要点:策定するのは長であり、教育委員会ではない。総合教育会議で協議する。 根拠:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで地方教育行政の組織及び運営に関する法律1条の3を取得し、1項で地方公共団体の長が大綱を定めること、2項で定め又は変更しようとするときはあらかじめ総合教育会議において協議すること、4項が長に21条の事務の権限を与えるものと解釈してはならないとしていることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
指導主事意味:教育委員会の事務局に置かれる、学校の教育課程や学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に従事する職員。 要点:教育に関し識見を有し、学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は教育委員会の職員である。 根拠:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条
いじめの定義意味:児童等に対して当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。 要点:インターネットを通じて行われるものを含む。苦痛を感じているかを本人の側から判断する定義である点が重要になる。 根拠:いじめ防止対策推進法第2条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIでいじめ防止対策推進法2条を取得し、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものという定義と、インターネットを通じて行われるものを含む旨の括弧書きを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
学校保健安全法意味:児童生徒等および職員の健康の保持増進と、学校における安全の確保を図る法律。 要点:学校保健計画と学校安全計画の策定、健康診断、感染症による出席停止と臨時休業などを定める。出席停止を命じるのは校長である。 根拠:学校保健安全法第5条、第19条、第27条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで学校保健安全法5条・19条・27条を取得し、学校保健計画と学校安全計画の策定義務、出席停止を命じるのが校長であることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056
就学時の健康診断意味:就学予定者について市町村の教育委員会が行う健康診断。 要点:実施主体は市町村の教育委員会である。学校で行う児童生徒等の健康診断とは主体が異なる。 根拠:学校保健安全法第11条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで学校保健安全法11条を取得し、市町村の教育委員会が翌学年の初めから就学させるべき者について健康診断を行わなければならないことを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056
児童虐待の定義意味:身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待という4つの類型。 要点:配偶者に対する暴力を子どもが目撃することも心理的虐待に含まれる。保護者が行うものを対象とする定義である。 根拠:児童虐待の防止等に関する法律第2条
発達障害者支援法意味:発達障害の早期発見と支援を定める法律。 要点:自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等が定義に挙げられる。個別の教育支援計画の作成と個別の指導計画の作成が求められる。 根拠:発達障害者支援法第2条、第8条
こども基本法意味:こども施策を総合的に推進する法律。 要点:2023年4月に施行された。児童の権利に関する条約の4つの原則を踏まえた基本理念を定める。こども大綱の策定が定められている。 根拠:こども基本法第1条、第3条
給特法意味:公立学校の教育職員の給与等に関する特別措置を定める法律。 要点:教職調整額を支給する代わりに時間外勤務手当を支給しないという構造をとる。時間外勤務を命じられる場合が限定されている。 根拠:公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条 注意:制度の見直しが議論されている分野である。受験年度の最新の制度で確認する。
部活動の地域連携意味:学校の部活動を地域のクラブ活動などへ移行していく取組み。 要点:進め方と時期は地域や自治体で異なる。全国一律の制度ではない点に注意する。 注意:運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
学校医の職務意味:健康診断、健康相談、保健指導、感染症の予防に関する指導と助言などの職務。 要点:学校保健安全法施行規則が具体的に定める。学校薬剤師は環境衛生検査を担う。 根拠:学校保健安全法施行規則第22条、第24条
個人情報の取扱い意味:学校が保有する児童生徒等の情報の取扱いに関するルール。 要点:指導要録や健康診断票などが対象になる。開示請求への対応や保存年限は設置者の規程による。 注意:運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
出席簿と表簿意味:学校が備えなければならない表簿の種類と保存期間。 要点:指導要録以外の表簿は原則5年の保存とされている。作成の主体は校長である。 根拠:学校教育法施行規則第28条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで学校教育法施行規則28条を取得し、備えなければならない表簿の列挙と、原則5年間の保存、学籍に関する記録の20年間の特則を条文で確認。作成主体が校長であることは24条で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
教科書無償給与意味:義務教育諸学校の児童生徒に教科書を無償で給与する制度。 要点:義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律が定める。採択の権限は公立では設置者の教育委員会にある。 根拠:義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第3条
学校施設の目的外使用意味:学校教育に支障のない限り、学校の施設を社会教育などに利用させることができる仕組み。 要点:社会教育法が学校施設の利用について定める。手続は設置者の規則による。 根拠:社会教育法第44条 注意:運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
発達意味:受精から死に至るまでの心身の量的、質的な変化。 要点:上昇的な変化だけでなく、衰退を含む生涯にわたる変化として捉えるのが現在の理解である。
レディネス意味:学習が成立するために必要な心身の準備が整った状態。 要点:ゲゼルは成熟を待つべきだとし、ブルーナーは働きかけによって整えられるとした。立場が対立する。
ピアジェの発達段階意味:感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期という認知発達の段階。 要点:前操作期には自己中心性と保存の未成立がみられる。具体的操作期で保存が成立し、形式的操作期で仮説演繹的思考が可能になる。
エリクソンの発達段階意味:生涯を8つの段階に分け、各段階に心理社会的危機を置く理論。 要点:青年期の危機はアイデンティティの確立と拡散である。乳児期は基本的信頼対不信になる。
フロイトの発達理論意味:口唇期、肛門期、男根期、潜伏期、性器期という心理性的発達の段階。 要点:無意識、イド、自我、超自我という心の構造を想定する。エリクソンの心理社会的発達と対比される。
ハーロウの代理母実験意味:アカゲザルに針金製と布製の代理母を与えた実験。 要点:授乳よりも接触の快が愛着の形成に重要であることを示した。
古典的条件づけ意味:無条件刺激と対提示された中性刺激が、単独で反応を引き起こすようになる学習。 要点:パヴロフの犬の実験による。ワトソンはこれを人間の情動に応用した。レスポンデント条件づけともいう。
観察学習意味:他者の行動とその結果を観察することで成立する学習。 要点:バンデューラがモデリングとして示した。自分が直接強化されなくても成立する点が特徴になる。
感覚記憶と短期記憶と長期記憶意味:情報の保持時間と容量によって分けた記憶の区分。 要点:短期記憶の容量はマジカルナンバー7±2として知られる。リハーサルによって長期記憶に移行する。
内発的動機づけ意味:活動そのものへの興味や関心から生じる動機づけ。 要点:報酬や罰による外発的動機づけと区別される。報酬を与えることで内発的動機づけが下がるアンダーマイニング効果が知られる。
自己効力感意味:自分がその行動をうまく遂行できるという見込み。 要点:バンデューラが提唱した。遂行行動の達成、代理経験、言語的説得、生理的状態が形成に関わる。
知能の因子説意味:知能を構成する因子をめぐる理論。 要点:スピアマンの2因子説、サーストンの多因子説、ギルフォードの知能構造モデル、キャッテルの流動性知能と結晶性知能がある。
ビネー式知能検査意味:精神年齢を測定し、生活年齢との比から知能指数を求める検査。 要点:ビネーとシモンが就学困難な児童の判別のために開発した。田中ビネーや鈴木ビネーが日本版として知られる。
類型論と特性論意味:パーソナリティをいくつかの型に分ける考え方と、複数の特性の程度で捉える考え方。 要点:クレッチマーの体格による類型、ユングの内向と外向が類型論、オールポートやキャッテル、ビッグファイブが特性論になる。
防衛機制意味:受け入れがたい欲求や不安から自我を守る無意識の働き。 要点:抑圧、投影、合理化、反動形成、昇華、退行、同一視などがある。昇華は社会的に価値ある形に置き換えるものである。
不登校意味:何らかの心理的、情緒的、身体的または社会的要因により登校しない、またはしたくてもできない状況。 要点:年間30日以上の欠席のうち、病気や経済的理由によるものを除いて計上される。教育機会確保法は休養の必要性を認めている。 注意:定義と統計の取り方は調査の実施要領で変わる。受験年度の最新の資料で確認する。
スクールカウンセラー意味:学校に配置され、児童生徒や保護者、教職員への相談援助を行う専門職。 要点:臨床心理士や公認心理師などが担う。配置の形態や時間数は自治体により異なる。 注意:配置の形態は自治体により異なる。受験する自治体の要項で確認する。
行動療法と認知行動療法意味:学習理論に基づいて行動を変える方法と、認知の枠組みにも働きかける方法。 要点:系統的脱感作法やソーシャルスキルトレーニングが含まれる。原因の洞察より現在の行動と認知を扱う。
教育評価の機能意味:診断的評価、形成的評価、総括的評価という時期による区分。 要点:診断的評価は指導の前、形成的評価は指導の途中、総括的評価は指導の後に行う。ブルームの整理による。
ルーブリック意味:評価の観点と、到達の水準を記述した表。 要点:パフォーマンス課題の評価に用いる。評価の基準を学習者と共有できる点が利点とされる。
プログラム学習意味:小さなステップに分け、反応に即座にフィードバックを与える学習方法。 要点:スキナーがオペラント条件づけに基づいて考案した。スモールステップ、積極的反応、即時確認などの原理をとる。
学習指導要領意味:教育課程の基準として文部科学大臣が公示するもの。 要点:告示という形式をとり、法的拘束力があると解されている。現行は平成29年告示(小学校・中学校)と平成30年告示(高等学校)で、全面実施は小学校2020年度、中学校2021年度、高等学校2022年度からの年次進行である。 根拠:学校教育法施行規則第52条、第74条、第84条 注意:平成29年告示(小・中)および平成30年告示(高)に基づく。改訂で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
社会に開かれた教育課程意味:学校が地域と目標を共有し、社会と連携しながら教育課程を実現するという理念。 要点:現行学習指導要領の前文と総則に位置づけられている。 注意:平成29年告示(小・中)および平成30年告示(高)に基づく。改訂で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
外国語活動と外国語科意味:小学校中学年で行う外国語活動と、高学年で行う教科としての外国語。 要点:現行学習指導要領で高学年の外国語が教科になった。中学年の外国語活動は聞くことと話すことが中心になる。 注意:平成29年告示(小・中)および平成30年告示(高)に基づく。改訂で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿意味:5歳児後半に見られるようになる具体的な姿を10項目で示したもの。 要点:到達すべき目標ではなく、指導を行う際に考慮する姿である。小学校との接続で共有される。 注意:平成29年告示(小・中)および平成30年告示(高)に基づく。改訂で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
生徒指導の意義意味:児童生徒が自発的、主体的に自らを発達させていくことを支える教育活動。 要点:問題行動への対応に限られない。生徒指導提要は、児童生徒の自己指導能力の獲得を目指すとしている。
キャリア教育意味:一人一人の社会的、職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てる教育。 要点:特定の職業に就くための指導ではない。基礎的・汎用的能力として、人間関係形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力が示される。
学校安全の三領域意味:生活安全、交通安全、災害安全という学校安全の領域。 要点:学校安全計画の策定と危険等発生時対処要領の作成が学校保健安全法で義務づけられている。 根拠:学校保健安全法第27条、第29条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで学校保健安全法27条と29条を取得し、施設設備の安全点検、通学を含めた安全に関する指導、職員の研修を内容とする学校安全計画と、危険等発生時対処要領の作成を条文で確認。三領域という区分自体は条文の語ではない。https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056
インクルーシブ教育システム意味:障害のある者とない者が可能な限り共に学ぶ仕組み。 要点:障害者の権利に関する条約が背景にある。連続性のある多様な学びの場を用意することが求められる。共に学ぶことだけを指すのではない。
就学先の決定意味:障害のある子どもの学びの場を決める手続。 要点:市町村の教育委員会が、本人と保護者の意見を最大限尊重し、専門家の意見も踏まえて総合的に判断する。2013年の政令改正で、認定就学者の仕組みから現在の形に改められた。 根拠:学校教育法施行令第5条、第18条の2
基礎的環境整備意味:合理的配慮の基礎となる、国や自治体、学校が行う環境の整備。 要点:合理的配慮が個別に検討されるのに対し、基礎的環境整備は不特定多数を対象とする。両者の関係が問われる。
人権教育意味:人権尊重の理念を理解し、人権への配慮が態度や行動に現れるようにする教育。 要点:人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が基盤になる。知的理解にとどめず人権感覚を育てることが課題とされる。 根拠:人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条
学級編制の標準意味:公立の義務教育諸学校の1学級の児童生徒数の標準。 要点:法律で標準が定められ、引下げが段階的に進められてきた。都道府県は標準を下回る編制基準を定めることができるため、実際の人数は自治体により異なる。 根拠:公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条 注意:内容と運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
単位制と学年制意味:修得した単位によって卒業を認める仕組みと、学年ごとに課程の修了を認める仕組み。 要点:単位制高校では原級留置の考え方をとらない。通信制や定時制で広く採られている。
地域学校協働活動意味:地域住民等が学校と協働して行う教育活動。 要点:社会教育法に位置づけられ、地域学校協働活動推進員が置かれる。学校運営協議会と両輪として説明される。 根拠:社会教育法第5条、第9条の7 注意:内容と運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
校内研修意味:学校を単位として教職員が共同で行う研修。 要点:授業研究が中心的な形態になる。日本の授業研究は国際的にも紹介されてきた。
教育課程特例校意味:学習指導要領によらない特別の教育課程を編成できる制度。 要点:文部科学大臣の指定を受けて実施する。指定の状況は自治体や学校により異なる。 根拠:学校教育法施行規則第55条の2 注意:内容と運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
学校統廃合と小規模校意味:児童生徒数の減少に伴う学校の再編と、小規模校の活用。 要点:手引きが国から示されているが、判断は設置者が行う。地域の実情により対応が大きく異なる。 注意:内容と運用は自治体により異なる。受験する自治体の要項と例規で確認する。
部活動の位置づけ意味:学習指導要領上、教育課程外の学校教育活動として位置づけられる活動。 要点:教育課程内の活動ではない。学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意するとされる。 注意:平成29年告示(小・中)および平成30年告示(高)に基づく。改訂で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
ソクラテス意味:問答によって相手に無知を自覚させ、真の知に導こうとした古代ギリシアの哲学者。 要点:産婆術と呼ばれる方法をとった。知徳合一の立場に立つ。
クインティリアヌス意味:弁論家の教育を著したローマの教育家。 要点:体罰に反対し、個性に応じた指導と学校教育の意義を説いた。
ロック意味:教育に関する考察を著し、精神を白紙になぞらえた思想家。 要点:タブラ・ラサの考え方をとる。紳士教育を論じ、鍛錬を重んじた。
フレーベル意味:世界最初の幼稚園を創設した教育家。 要点:恩物と呼ばれる教育遊具を考案した。人間の教育を著した。遊びを教育の中心に置いた。
キルパトリック意味:デューイの流れをくみ、プロジェクト法を提唱した教育学者。 要点:目的、計画、実行、評価という過程で学習を進める。構案法とも訳される。
ウォッシュバーン意味:ウィネトカ・プランを実施した教育家。 要点:共通の基礎学力を個別に習得させる部分と、集団的な創造活動の部分を組み合わせた。ドルトン・プランと対比される。
ブルーナー意味:教育の過程を著し、発見学習と螺旋型カリキュラムを提唱した心理学者。 要点:どの教科でも知的性格をそのままに、どの発達段階の子どもにも教えられるという仮説を示した。
ボルノー意味:実存哲学の立場から教育を論じた哲学者。 要点:出会いや危機といった非連続的な形式の教育的意義を指摘した。連続的な形成観への批判を含む。
学制意味:1872年に公布された、日本で最初の近代的な学校制度に関する法令。 要点:フランスの制度を参考にした。国民皆学と、学問は身を立てる財本であるという実学思想を掲げた。被仰出書が併せて出された。
教育勅語意味:1890年に発布された、教育の基本方針を示した勅語。 要点:1948年に衆参両院で排除および失効の確認が決議された。戦前の教育理念の中心に置かれた。
アメリカ教育使節団意味:1946年に来日し、戦後日本の教育改革について報告した使節団。 要点:六三制、男女共学、教育委員会の設置などを勧告した。第二次の使節団も来日している。
藩校意味:江戸時代に諸藩が藩士の子弟のために設けた学校。 要点:会津の日新館、水戸の弘道館などが知られる。儒学が中心の教育内容だった。
森有礼意味:初代文部大臣として学校令を制定した政治家。 要点:師範学校で順良、信愛、威重の三気質を重んじた。国家主義的な教育制度を整えた。
木下竹次意味:学習原論を著し、合科学習を実践した教育家。 要点:奈良女子高等師範学校附属小学校で、独自学習と相互学習を組み合わせた。
倉橋惣三意味:幼児教育の理論を築いた教育学者。 要点:誘導保育論を唱え、生活を生活で生活へという言葉で知られる。日本のフレーベルと呼ばれる。
生活綴方運動意味:子どもが生活を文章に綴ることを通じて認識と表現を育てる実践。 要点:北方性教育運動として東北地方で展開した。戦時下に弾圧を受けた。
戦後の教育課程の変遷意味:経験主義から系統主義へ、ゆとりへ、そして現在に至る学習指導要領の流れ。 要点:1947年の試案から始まり、法的拘束力を持つ告示となった経緯がある。各改訂の性格づけは論者により表現が異なる。 注意:改訂ごとの評価は論者により異なる。受験年度の資料で確認する。

よくある質問

無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?

はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。

同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?

重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。

Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?

はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。

取り込んだカードを自分向けに直せますか?

はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。

分野の内訳と、カードの形式を教えてください。

教育法規102枚、教育心理73枚、教育原理70枚、教育史55枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味と要点を1項目1行で並べ、条文がある124枚には根拠の行を置いています。細分類のタグが付いているので、服務と身分だけ、発達の理論だけ、西洋教育史だけ、といった絞り方ができます。

自治体によって出題が違いますが、どこまで共通で使えますか?

教育法規、教育心理、教育原理、教育史は全国共通の土台なので、どの自治体を受ける場合でも使えます。一方で、学級編制の実際の人数、校則の内容、高等学校の入学者選抜の方法、研修の名称と体系、コミュニティ・スクールや部活動の地域連携の進み方は自治体により異なります。これらは答えを書かず、裏面で受験する自治体の要項と例規に当たるよう指しています。該当する36枚には自治体差の注意が入っています。

学習指導要領はいつの版に基づいていますか?

現行の平成29年告示(小学校・中学校)と平成30年告示(高等学校)に基づいています。全面実施は小学校が2020年度、中学校が2021年度、高等学校が2022年度からの年次進行です。該当する22枚には、どの告示によるものかを裏面に書いてあるので、改訂があったときにどのカードを見直せばよいかがすぐ分かります。生徒指導提要のように改訂で整理が変わる資料も同じ扱いにしています。

どの分野から回すと効率がよいですか?

教育法規から入ると得点が安定しやすくなります。条文の文言がそのまま問われるため、覚えた分だけ直接返ってくるからです。特に教育基本法第9条と教育公務員特例法第21条のように語尾だけが違う条文は、続けて回すと差が残ります。教育心理と教育史は人名と用語の対応が中心なので、法規で疲れたときに挟むと進みます。教育原理は学習指導要領の版に依存する部分があるので、直前期に告示と照らして確認してください。

教員採用試験の教職教養300|法規と原理を版つきで整理

無料プランのまま全カードを追加できます。取り込み時にAI生成を実行しないので、AIクレジットも減りません。追加にはMemlyのアカウントが必要です。

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公式問題の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。法令の説明は試験の出題知識としてのもので、個別の事案についての法律助言ではありません。編集基準日2026-08-21。