介護福祉士国家試験の用語300|尊厳から医療的ケアまで
手順は現場で身につく。試験で問われるのは、なぜそうするかのほうだ。
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介護福祉士の試験でつまずくのは、手順を知らないからではありません。同じ場面でも、なぜそうするのかを言えるかどうかで正誤が分かれます。脱ぐときは健側から、着るときは患側から。上り坂は前向き、下り坂は後ろ向き。杖は健側で持つ。順序を丸暗記すると入れ替えられたときに崩れますが、関節に無理をかけないため、重心が前に流れないため、という理由まで押さえると崩れません。このデッキは300を1用語1枚に切り分け、裏面の要点に、その理由と、取り違えやすい相手を書きました。 医療的ケアには線を引いています。喀痰吸引と経管栄養は介護福祉士の業務の範囲に含まれますが、このデッキが書いているのは制度上の位置づけまでです。誰が、どの研修を経て、誰の指示のもとで、どの体制で行えるのか。手技の手順は書いていません。判断を要する場面は中止して医療職に連絡する、という線も同じ考え方で引いています。生活支援技術の一部にも、実施の可否と手順は所属先の基準と本人の状態によるという注意を付けました。 数値は意図的に落としています。介護報酬、保険料、利用者負担の割合、支給限度額。これらは改正のたびに動くので、金額を覚え込むと古い数字がそのまま誤答になります。代わりに制度の仕組みだけを書き、動く数値に関わる82枚には確認する先を裏面で指しました。逆に、介護保険の被保険者の年齢区分、身体拘束の3要件、喀痰吸引等の5つの行為のように条文で固定されているものは、そのまま覚える対象として書いてあります。 条文は、e-Gov法令検索の法令APIで本文そのものを開いて確かめたものがあります。社会福祉士及び介護福祉士法第2条の定義と、第48条の名称の使用制限です。第2条第2項には喀痰吸引等が介護の内容として書かれており、第48条第2項は介護福祉士でない者が名称を使用してはならないと定めています。名称独占であって業務独占ではないことが、この2本で立ちます。条文は https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030 から読めます。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。
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収録カード
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| 表 | 裏 |
|---|---|
| 人間の尊厳 | 意味:一人の人として値打ちを認められ、大切に扱われること。 要点:介護の出発点に置かれる考え方である。年齢や障害の有無、できることの多寡で左右されない。 根拠:日本国憲法第13条 |
| 意思決定支援 | 意味:本人が自ら決められるよう、情報の提供や環境の調整を行う支援。 要点:代行決定は最後の手段とされる。判断が難しい場面でも、本人の意思をたどる努力を尽くす。 |
| ノーマライゼーション | 意味:障害の有無にかかわらず、当たり前の生活を送れる社会を目指す理念。 要点:バンク・ミケルセンが提唱し、ニィリエが8つの原理として整理した。施設の中に普通の生活のリズムを持ち込む発想につながる。 |
| ICIDHとICFの違い | 意味:機能障害、能力障害、社会的不利という一方向の分類と、相互作用モデルの違い。 要点:ICFは中立的な用語を用い、要素が相互に影響し合うと捉える。矢印が一方向かどうかが問われる。 |
| 自立と自律 | 意味:自分の力で行うことと、自分で決めて律すること。 要点:介助を受けていても自律は保たれる。全介助の人にも自己決定の支援は必要になる。 |
| 生活の継続性 | 意味:それまでの暮らし方や習慣を、場所が変わっても保つこと。 要点:施設入所後も自宅での習慣を尊重する。なじみの人間関係やなじみの物を手がかりにする。 |
| 身体拘束 | 意味:本人の身体の自由を奪う行為。 要点:介護保険の指定基準で原則として禁止されている。緊急やむを得ない場合の要件は切迫性、非代替性、一時性の3つで、すべてを満たす必要がある。組織として判断し記録する。 注意:手順と記録の様式は所属する施設の基準による。実際の運用は勤務先で確認する。 |
| 高齢者虐待防止法 | 意味:高齢者に対する虐待の防止と、養護者への支援を定める法律。 要点:身体的、介護放棄、心理的、性的、経済的の5類型がある。養護者による虐待と、養介護施設従事者等による虐待で対応の流れが異なる。 根拠:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条 |
| 不適切なケア | 意味:虐待とまでは言えないが、本人の尊厳を損なう関わり。 要点:子ども扱いする言葉づかい、呼び捨て、待たせる、説明せずに介助を始めることなどが該当する。虐待の芽として組織で共有する。 |
| 日常生活自立支援事業 | 意味:判断能力が不十分な人の福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う事業。 要点:実施主体は都道府県社会福祉協議会等である。契約締結能力があることが前提で、成年後見制度とは対象が異なる。 根拠:社会福祉法第2条 |
| 介護福祉士の定義 | 意味:登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識と技術をもって心身の状況に応じた介護を行い、本人と介護者に介護に関する指導を行うことを業とする者。 要点:喀痰吸引等が介護の内容に含まれる。名称独占であり業務独占ではない。介護者への指導が定義に入っている点が問われる。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第2条 |
| 名称の使用制限 | 意味:介護福祉士でない者が介護福祉士の名称を使用してはならないという制限。 要点:名称独占の根拠になる。介護そのものは資格がなくても行えるため、業務独占ではない。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第48条 |
| 介護の基本理念 | 意味:尊厳の保持と自立支援を柱とする介護の考え方。 要点:介護保険法の目的にも尊厳の保持が掲げられている。世話をする関係ではなく、生活を支える関係として捉える。 根拠:介護保険法第1条 |
| ユニットケア | 意味:少人数のまとまりで、なじみの関係の中で生活を支える介護の形。 要点:個室と共同生活室を組み合わせる。大人数を一斉に介助する形との違いが問われる。 |
| ボディメカニクス | 意味:身体の力学的な仕組みを活かして、少ない力で安全に介助する原理。 要点:支持基底面を広くとる、重心を低くする、対象に近づく、大きな筋群を使う、てこの原理を用いるなどの原則がある。介助者の腰痛予防にもつながる。 |
| 介護における安全と自由の調整 | 意味:転倒などの危険を減らすことと、本人の行動の自由を保つことの間の調整。 要点:危険を理由に活動を止めると、心身の機能が下がり別の危険が生じる。どこまで見守るかを本人と家族、チームで検討する。 |
| 介護過程 | 意味:アセスメント、計画の立案、実施、評価という流れで生活課題の解決を図る過程。 要点:思いつきの介助ではなく、根拠のある介護にするための枠組みである。循環する過程として繰り返す。 |
| 生活課題 | 意味:本人が望む生活を実現するために解決すべきこと。 要点:介護する側が困っていることではなく、本人にとっての課題として立てる。優先順位を本人と確認する。 |
| モニタリングと評価 | 意味:実施の状況を確認し、目標の達成度を判断すること。 要点:計画どおりに行えたかと、目標に近づいたかは別に確認する。達成できていなければ課題の立て方から見直す。 |
| 個別ケア | 意味:一人ひとりの生活歴や希望に合わせて介護を組み立てること。 要点:一斉介助や画一的な日課と対比される。生活歴の聞き取りが土台になる。 |
| チームケア | 意味:複数の職種と職員が目標を共有して支援すること。 要点:情報を共有するだけでは連携にならない。目標の共有と役割の明確化が要件になる。 |
| 介護記録 | 意味:介護の実施内容と本人の状態を記録すること。 要点:事実と、介護者の解釈や判断を分けて書く。他職種が読む前提で、伝聞や推測はその旨を明示する。 |
| 事故報告 | 意味:事故が生じた場合の記録と報告。 要点:事実を時系列で記録し、家族と関係機関へ速やかに報告する。報告先と様式は事業所と自治体の定めによる。 注意:報告先と手順は事業所と自治体により異なる。勤務先の規程で確認する。 |
| コミュニケーションの基本 | 意味:相手の話を受け止め、伝わる形で返すやり取り。 要点:言語だけでなく、表情、視線、姿勢、声の調子が伝える。介護では触れる行為も伝達の手段になる。 |
| 受容と共感 | 意味:ありのままを受け止めることと、相手の気持ちを相手の立場で理解すること。 要点:共感は同情とは異なる。介護者の価値観で評価しない点が共通する。 |
| 非言語的コミュニケーション | 意味:表情、視線、姿勢、身振り、声の調子などによる伝達。 要点:言語の内容と矛盾する場合がある。目線の高さを合わせることが基本の配慮になる。 |
| 聴覚障害のある人との会話 | 意味:手話、筆談、読話などを用いた関わり。 要点:正面から、口の形が見えるように話す。大声にすればよいわけではない。補聴器の状態も確認する。 |
| 構音障害のある人との会話 | 意味:発音が不明瞭になる状態の人との関わり。 要点:言葉の理解は保たれていることが多い。聞き取れないときは分かったふりをせず、確認する。 |
| 家族とのコミュニケーション | 意味:介護を担う家族との関わり。 要点:家族も支援の対象になる。介護の負担や葛藤を責めずに受け止める。本人と家族の希望が食い違う場合の調整が課題になる。 |
| 申し送り | 意味:勤務の交代時に必要な情報を引き継ぐこと。 要点:状態の変化と、その日に注意すべき点を優先して伝える。記録と口頭を組み合わせる。 |
| スーパービジョン | 意味:経験のある実践者が担当者の実践を支え育てる関係と過程。 要点:管理的機能、教育的機能、支持的機能を持つ。介護の現場では主任等による指導や事例検討がこれにあたる。 |
| 居住環境の整備 | 意味:安全に暮らせるよう住まいを整えること。 要点:段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床、明るさの確保が基本になる。夜間のトイレまでの動線に足元灯を置くなど、生活の流れに沿って考える。 |
| 住宅改修 | 意味:手すりの取付けや段差の解消などの住まいの改修。 要点:介護保険の給付対象になる改修の種類が定められている。事前の申請が必要になる。 根拠:介護保険法第45条 注意:支給限度額と対象は改正で変わる。受験年度の制度で確認する。 |
| 車いす | 意味:自力での歩行が難しい人が用いる移動用具。 要点:自走用と介助用がある。ブレーキ、フットサポート、ティッピングレバーの位置と役割を押さえる。移乗の前にブレーキをかける。 |
| 特殊寝台と体圧分散用具 | 意味:高さや背上げを調整できるベッドと、圧を分散させるマットレス等。 要点:ベッドの高さは介助のしやすさと本人の立ち上がりやすさで決める。体圧分散用具は褥瘡の予防に用いる。 |
| ボディメカニクスの原則 | 意味:少ない力で安全に介助するための身体の使い方。 要点:支持基底面を広くとる、重心を低くする、本人に近づく、大きな筋群を使う、水平に移動する、てこの原理を使うといった原則がある。 |
| 片麻痺のある人の移動介助 | 意味:麻痺のある側を保護しながら行う介助。 要点:介助者は患側に立つのが基本になる。健側の力を使って動作を進める。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 車いすでの移動 | 意味:坂道、段差、悪路での操作。 要点:上り坂は前向き、下り坂は後ろ向きが基本になる。段差はティッピングレバーで前輪を上げる。エレベーターは後ろ向きで乗る場面がある。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 食事の姿勢 | 意味:誤嚥を防ぎ、食べやすくする座り方。 要点:いすに深く座り、足底を床につけ、やや前傾であごを引く。ベッド上では背上げの角度と枕の位置を調整する。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 誤嚥と誤嚥性肺炎 | 意味:食物や唾液が気道に入ることと、それによって生じる肺炎。 要点:高齢者ではむせない誤嚥もある。発熱や元気のなさとして現れることがある。口腔ケアが予防につながる。 |
| 脱水 | 意味:体液が不足した状態。 要点:高齢者は口渇を感じにくく気づきにくい。尿量の減少、皮膚の乾燥、微熱、意識の変化が手がかりになる。こまめな水分摂取を促す。 |
| 口腔ケア | 意味:口の中を清潔に保ち、機能を維持する働きかけ。 要点:むし歯や歯周病の予防に加えて、誤嚥性肺炎の予防につながる。義歯も毎日洗浄する。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 入浴の効果と留意点 | 意味:温熱作用、静水圧作用、浮力作用という効果と、負担への配慮。 要点:血圧の変動や脱水が起こりやすい。食事の直後や飲酒後は避ける。入浴前後の水分補給と状態の確認を行う。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 洗髪 | 意味:髪と頭皮を洗うこと。 要点:ベッド上では洗髪車やケリーパッドを用いる方法がある。湯温を確認し、耳や目に湯が入らないようにする。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 排泄の自立支援 | 意味:できる限りトイレで排泄できるよう支えること。 要点:おむつを安易に用いない。トイレまでの動線、衣類、時間帯の把握が手がかりになる。羞恥心への配慮を欠かさない。 |
| 失禁の種類 | 意味:腹圧性、切迫性、溢流性、機能性という尿失禁の区分。 要点:機能性失禁は排尿機能そのものではなく、移動や着脱、認知の問題で起こる。介護の工夫で改善しうる点が問われる。 |
| 脱健着患 | 意味:衣服を脱ぐときは健側から、着るときは患側からという原則。 要点:片麻痺のある人の着脱の基本になる。関節に無理な力をかけないためである。順序が逆になる引っかけが頻出になる。 |
| 調理の支援 | 意味:本人の状態と好みに応じた食事づくりの支援。 要点:できる工程を一緒に行うことが自立支援になる。衛生管理と、食材の期限の確認が前提になる。 |
| 買い物の支援 | 意味:日用品や食材の購入の支援。 要点:金銭の管理は本人の権利に関わるため、事業所の規程に従って扱う。同行して本人が選ぶ機会をつくる。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 睡眠のリズム | 意味:レム睡眠とノンレム睡眠が繰り返される仕組み。 要点:加齢に伴い深い睡眠が減り、中途覚醒が増える。日中の活動と光を浴びることがリズムを整える。 |
| 終末期の介護 | 意味:人生の最終段階における生活の支援。 要点:苦痛を和らげ、本人の望む過ごし方を支える。本人と家族の意向を繰り返し確認する。医療的な判断は医療職が担う。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 看取りの介護 | 意味:死が近い時期の日常の介護。 要点:食事や排泄の量が減ることは自然な経過として理解する。無理に食べさせない判断は医療職と共有して行う。そばにいることが支援になる。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 骨と関節と筋 | 意味:身体を支え動かす仕組み。 要点:骨は支持、保護、造血、カルシウムの貯蔵を担う。関節は動く範囲が決まっており、筋の収縮で動く。 |
| 呼吸器の仕組み | 意味:鼻や口から肺に至る空気の通り道とガス交換。 要点:肺胞で酸素と二酸化炭素を交換する。加齢により肺活量が減り、咳の力が弱まる。 |
| 皮膚の仕組み | 意味:表皮、真皮、皮下組織からなる体表の組織。 要点:保護、体温調節、感覚、水分の保持を担う。加齢により薄く乾燥し、傷つきやすくなる。 |
| 加齢に伴う身体の変化 | 意味:予備力の低下、回復の遅れ、症状の現れにくさなどの変化。 要点:病気の症状が典型的に出ないことがある。いつもと違う様子が唯一の手がかりになる場面がある。 |
| 記憶と感情の仕組み | 意味:覚えて思い出す働きと、気持ちの動き。 要点:記憶は感覚記憶、短期記憶、長期記憶に分けられる。長期記憶は宣言的記憶と手続き的記憶に分かれ、手続き的記憶は保たれやすい。 |
| ストレスとコーピング | 意味:刺激によって生じる緊張状態と、それへの対処。 要点:ラザルスは問題焦点型と情動焦点型の対処を示した。介護者自身のストレスの理解にも用いる。 |
| 糖尿病 | 意味:インスリンの作用不足により高血糖が続く病気。 要点:網膜症、腎症、神経障害が三大合併症とされる。低血糖の症状として冷汗、動悸、意識の変化がある。対応は医療職の指示による。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| パーキンソン病 | 意味:振戦、筋固縮、無動、姿勢反射障害を主な症状とする神経の病気。 要点:介護保険の特定疾病に含まれる。すくみ足による転倒に注意する。声かけやリズムで動き出しを助ける工夫がある。 |
| 呼吸器の病気 | 意味:慢性閉塞性肺疾患や肺炎などの病気。 要点:労作時の息切れが特徴になる。在宅酸素療法を行っている場合の火気の管理に注意する。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 脱水の観察と予防 | 意味:水分不足に気づき、防ぐこと。 要点:食事からも水分をとっていることを踏まえ、食事量の減少にも注意する。飲み物の好みと形態を工夫する。 |
| 死後の身体の変化 | 意味:体温の低下、硬直、血液の就下などの変化。 要点:自然な経過である。ケアは本人の尊厳を保つ形で、施設の規程と家族の希望に沿って行う。 注意:具体的な手順と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| レクリエーション | 意味:楽しみを通じて心身の活性化や交流を図る活動。 要点:参加を強いない。目的は上手にできることではなく、参加そのものと関係づくりにある。 |
| 加齢と老化 | 意味:年齢を重ねることと、それに伴って心身の機能が低下すること。 要点:誰にでも起こる生理的老化と、病気によって進む病的老化を区別する。老化の速さには個人差が大きい。 |
| 老性自覚 | 意味:自分が年を取ったと自覚すること。 要点:身体の衰えや役割の喪失をきっかけに生じる。自覚の時期と受け止め方には個人差がある。 |
| 多剤服用 | 意味:多くの種類の薬を同時に服用している状態。 要点:ふらつき、転倒、意識の変化などの有害な作用が起こりやすくなる。処方の見直しは医師が行う。介護職は変化を伝える立場にある。 注意:具体的な対応と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 高齢者のうつ | 意味:気分の落ち込みや意欲の低下が続く状態。 要点:身体の訴えとして現れることがある。認知症と間違えられやすく、本人が物忘れを強く訴える点が手がかりの一つになる。診断は医療職が行う。 注意:具体的な対応と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 認知症の定義 | 意味:いったん獲得された認知機能が低下し、日常生活に支障が生じている状態。 要点:生まれつきの知的障害とは異なり、後天的に低下する点が要件になる。加齢による物忘れとも区別する。 根拠:介護保険法第5条の2 |
| 見当識障害 | 意味:時間、場所、人の見当がつかなくなること。 要点:一般に時間、場所、人の順で障害されるとされる。カレンダーや声かけで手がかりを増やす。 |
| レビー小体型認知症 | 意味:幻視やパーキンソン症状、認知機能の変動を特徴とする認知症。 要点:転倒しやすく、薬剤への過敏性がみられることがある。幻視を否定せず、本人の体験として受け止める関わりが基本になる。 |
| 認知症の検査 | 意味:認知機能を評価する検査。 要点:改訂長谷川式簡易知能評価スケールやMMSEが用いられる。検査だけで診断はできず、医師が総合的に判断する。 注意:具体的な対応と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| バリデーション | 意味:本人の感情を受け止め、そのまま認める関わり方。 要点:事実の訂正を目的としない。傾聴やリフレージングなどの技法がある。 |
| もの盗られ妄想への対応 | 意味:物がなくなったと訴える場面での関わり。 要点:否定も肯定もせず、一緒に探す。見つけたときは本人が見つけた形にする配慮がある。訴えの背景に不安があると理解する。 注意:具体的な対応と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 認知症のある人の環境づくり | 意味:混乱を減らし、なじみを保つ環境。 要点:見慣れた家具や写真を置く、表示を分かりやすくする、音や光の刺激を整える。急な環境の変化は混乱を招く。 |
| 認知症地域支援推進員 | 意味:地域の医療と介護の連携や、家族支援の調整を担う人。 要点:市町村に配置される。認知症カフェや相談の場づくりに関わる。 根拠:介護保険法第115条の45 |
| 障害の捉え方 | 意味:機能の障害だけでなく、社会的な障壁との関係で捉える見方。 要点:個人モデルと社会モデルという対比で説明される。社会モデルは障壁を取り除く責任が社会にあるとみる。 根拠:障害者基本法第2条 |
| 視覚障害 | 意味:見ることが難しい、または見えない状態。 要点:全盲と弱視がある。歩行の誘導、点字、音声情報が支援の手段になる。物の位置を変えない配慮が重要になる。 |
| 統合失調症 | 意味:幻覚や妄想などの陽性症状と、意欲の低下などの陰性症状を示す疾患。 要点:陰性症状は怠けと誤解されやすい。刺激を減らした落ち着ける環境が助けになる。 |
| 難病 | 意味:発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって長期の療養を必要とするもの。 要点:難病法に定義が置かれ、障害福祉サービスの対象にも含まれる。症状の変動が大きいものがある。 根拠:難病の患者に対する医療等に関する法律第1条 注意:対象となる疾病は追加される。受験年度の一覧で確認する。 |
| 合理的配慮 | 意味:障害のある人が他の人と平等に権利を行使できるようにするための、必要かつ適当な変更や調整。 要点:過度の負担にならない範囲で行う。個別に検討される点が、不特定多数を対象とする基礎的環境整備と異なる。 根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条、第8条 |
| 障害者虐待防止法 | 意味:障害者に対する虐待の防止と、養護者への支援を定める法律。 要点:養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待の3類型を定める。発見者に通報義務がある。 根拠:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条、第7条 |
| 補装具と日常生活用具 | 意味:身体機能を補う用具と、生活を助ける用具。 要点:補装具は自立支援給付、日常生活用具は地域生活支援事業に位置づけられる。制度上の区分が異なる。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条、第77条 |
| 行動障害への理解 | 意味:自傷や他害などの行動が強く現れる状態。 要点:本人にとって意味のある行動として背景を探る。強度行動障害の支援には専門的な研修の体系がある。 注意:具体的な対応と可否は所属する施設の基準と本人の状態による。勤務先の規程と専門職の指示で確認する。 |
| 介護保険の目的と保険者 | 意味:要介護状態等になった者が尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう給付を行う制度。 要点:保険者は市町村および特別区である。都道府県ではない点が頻出になる。目的規定に尊厳の保持が置かれている。 根拠:介護保険法第1条、第3条 |
| 要介護認定の流れ | 意味:申請、認定調査と主治医意見書、一次判定、介護認定審査会の審査判定、認定という流れ。 要点:申請先は市町村である。一次判定はコンピュータによる判定で、二次判定を介護認定審査会が行う。 根拠:介護保険法第27条 |
| 区分支給限度基準額 | 意味:居宅サービス等について、保険給付の対象となる上限。 要点:要介護度ごとに定められる。超えた分は全額自己負担になる。福祉用具購入や住宅改修は別枠になる。 根拠:介護保険法第43条 注意:金額、割合、区分は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 地域密着型サービス | 意味:住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定するサービス。 要点:小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがある。原則としてその市町村の被保険者が利用する。 根拠:介護保険法第8条 |
| 介護老人福祉施設 | 意味:常時介護が必要で在宅生活が困難な人が入所する施設。 要点:特別養護老人ホームと呼ばれる。原則として要介護3以上が入所の対象になる。生活の場としての性格が強い。 根拠:介護保険法第8条 注意:金額、割合、区分は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 地域包括支援センター | 意味:地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行う施設。 要点:市町村が設置する。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種の配置が基本になる。総合相談、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント、介護予防ケアマネジメントを担う。 根拠:介護保険法第115条の46 |
| 介護保険事業計画 | 意味:市町村が定める介護保険事業計画と、都道府県が定める支援計画。 要点:3年を1期として定める。第1号被保険者の保険料の算定の基礎になる。 根拠:介護保険法第117条、第118条 注意:金額、割合、区分は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 国民健康保険団体連合会 | 意味:介護報酬の審査支払と、サービスに関する苦情処理を担う団体。 要点:苦情処理では事業者への調査、指導、助言を行う。指定の取消しなどの権限は持たない。 根拠:介護保険法第176条 |
| 障害者総合支援法 | 意味:障害者と障害児の日常生活および社会生活を総合的に支援する法律。 要点:自立支援給付と地域生活支援事業からなる。65歳になると原則として介護保険が優先する。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条、第7条 |
| 老人福祉法の措置 | 意味:やむを得ない事由により介護保険のサービスを利用できない場合に市町村が行う措置。 要点:虐待などで契約による利用が難しい場合に用いられる。契約が原則になった後も残されている仕組みである。 根拠:老人福祉法第10条の4、第11条 |
| 事故の予防と発生時の対応 | 意味:事故を防ぐ取組みと、起きた場合の対応。 要点:予防では要因の分析と環境の整備を行う。発生時は本人の安全確保を最優先し、記録と報告、家族への連絡を行う。 注意:報告先と手順は事業所と自治体により異なる。勤務先の規程で確認する。 |
| 熱中症の予防 | 意味:高温環境での体調不良を防ぐこと。 要点:高齢者は暑さを感じにくく、のどの渇きも自覚しにくい。室温の管理と水分補給を、訴えを待たずに行う。 |
| 身体拘束廃止の取組み | 意味:拘束をしない介護を組織として進める取組み。 要点:委員会の設置、指針の整備、研修の実施が運営基準で求められている。個人の努力ではなく体制で進める。 |
| 医療的ケアの制度上の位置づけ | 意味:一定の研修を受けた介護職員等が、医師の指示のもとで喀痰吸引等を行える仕組み。 要点:2012年に社会福祉士及び介護福祉士法の改正で制度化された。介護福祉士の定義にも喀痰吸引等が含まれている。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第2条、第48条の2 |
| 認定特定行為業務従事者 | 意味:研修を修了し、都道府県から認定を受けて喀痰吸引等を行う者。 要点:認定証の交付を受ける。介護福祉士は資格の取得の過程で医療的ケアを学ぶが、実地研修の修了などの要件がある。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条 注意:実施の可否と手順は所属する事業所の登録の状況と医師の指示による。勤務先の規程で確認する。 |
| 救急蘇生法 | 意味:呼吸や心臓が止まった人に行う一次救命処置。 要点:反応の確認、応援の要請、胸骨圧迫、AEDの使用という流れがある。手順は所定の講習で身につける。 注意:実際の手順は消防機関等の講習で学ぶ。この行は制度上の位置づけの確認にとどまる。 |
よくある質問
無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?
はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。
同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?
重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。
Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?
はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。
取り込んだカードを自分向けに直せますか?
はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。
分野の内訳と、カードの形式を教えてください。
尊厳と自立70枚、生活支援95枚、認知症と障害80枚、制度と安全55枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味と要点を1項目1行で並べ、条文がある71枚には根拠の行を置いています。細分類のタグが付いているので、認知症の理解だけ、排泄の支援だけ、医療的ケアだけ、といった絞り方ができます。
医療的ケアはどこまで書いてありますか?
制度上の位置づけまでです。喀痰吸引等として行えるのは、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう、腸ろう、経鼻経管による経管栄養の5つに限られること、研修の区分、認定特定行為業務従事者と登録喀痰吸引等事業者の仕組み、医師の指示と看護職との連携の体制を扱っています。手技の手順は書いていません。実施の可否と手順は、事業所の登録の状況と医師の指示、本人の状態によって決まるためです。
介護報酬や利用者負担の金額はどう扱っていますか?
覚え込ませずに、確認する対象として扱っています。介護報酬、保険料、利用者負担の割合、区分支給限度基準額のように改正で動くものは、数字を書く代わりに裏面の注意の行で受験年度の最新資料に当たるよう指しています。条文で固定されている被保険者の年齢区分や、身体拘束の3要件のような要件はそのまま覚える対象として書いてあります。
どの分野から回すと効率がよいですか?
尊厳と自立から入ると全体が通ります。尊厳の保持と自立支援は他のすべての領域の判断の土台になるので、ここを固めると生活支援技術や認知症ケアの選択肢を選ぶ基準が定まります。生活支援技術は理由とセットで覚えると入れ替えの引っかけに強くなります。制度と安全は主体と根拠法の組合せで問われるため、細分類のタグで制度ごとに回すのが効きます。
介護福祉士国家試験の用語300|尊厳から医療的ケアまで
無料プランのまま全カードを追加できます。取り込み時にAI生成を実行しないので、AIクレジットも減りません。追加にはMemlyのアカウントが必要です。
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公式問題の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。制度と技術の説明は試験の出題知識としてのもので、個別の介護や医療についての助言ではありません。編集基準日2026-08-22。