行政書士用語集300|法令等5科目を基準日つきで整理した無料デッキ

定義は言えるのに解けないのは、要件と効果が結び付いていないから。

300枚最終更新 2026-08-21
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行政書士試験でつまずくのは、用語を知らないからではなく、似た制度が頭の中で溶け合っているからです。審査基準と処分基準、標準処理期間と標準審理期間、審査請求期間と出訴期間、公定力と不可争力。どれも名前は聞いたことがあるのに、どちらが義務でどちらが努力義務か、何か月で何を起算点にするかを問われた瞬間に止まります。このデッキは法令等科目の重要用語300を1用語1枚に切り分け、裏面を意味、要点、根拠に分けました。要点には、対になる制度との違いや、条文を読んだだけでは見落とす条件を書いています。根拠には法令名と条文番号を正式名称で置きました。 法令デッキで決定的なのは、いつ時点の法かという点です。行政書士試験は、試験実施年度の4月1日現在で施行されている法令から出題されます。そこで、近年に施行された改正に関わるカードには、裏面に施行日を書きました。父母の離婚後の子の養育に関する改正民法は令和8年4月1日、相続登記の申請義務化は令和6年4月1日、住所等変更登記の義務化は令和8年4月1日というように、施行日そのものを覚える対象にしています。これらの施行日は、法務省と行政書士試験研究センターが公表している資料で確かめました。まだ施行されていない改正は、現行の制度と混ぜず、このデッキには収録していません。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。

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全300枚から代表100枚を表示しています。

法の下の平等意味:すべての国民は法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分、門地により差別されないという原則。 要点:列挙された事由は例示と解されている。相対的平等を意味し、合理的な区別までは禁じない。 根拠:日本国憲法第14条
外国人の人権意味:外国人にも権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除いて人権が保障されるという考え方。 要点:権利性質説が判例の立場である。入国の自由や参政権は原則として保障が及ばない。
私人間効力意味:憲法の人権規定が私人相互の関係にどう及ぶかという問題。 要点:判例は間接適用説に立ち、民法の公序良俗などの一般条項を通じて憲法の趣旨を及ぼす。直接適用はしない。
思想・良心の自由意味:内心の思想や信条を持つ自由。 要点:内心にとどまる限り絶対的に保障される。沈黙の自由として、思想の告白を強制されない自由を含む。 根拠:日本国憲法第19条
政教分離原則意味:国およびその機関が宗教活動を行うことを禁じ、宗教団体への特権付与を禁じる原則。 要点:制度的保障と理解されている。信教の自由を間接的に確保する仕組みである。 根拠:日本国憲法第20条、第89条
検閲の禁止意味:公権力が表現内容を事前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁じることの禁止。 要点:判例は検閲を行政権が主体となる事前の網羅的一般的審査と狭く定義し、絶対的に禁止されるとする。 根拠:日本国憲法第21条第2項
二重の基準意味:精神的自由の規制は経済的自由の規制より厳しく審査すべきだという考え方。 要点:民主政の過程で回復が難しい権利ほど厳格に審査する。裁判所の審査能力の違いも理由に挙げられる。
職業選択の自由意味:自己の従事する職業を選択する自由。営業の自由を含む。 要点:許可制などの規制になじむ。公共の福祉による制約が精神的自由より広く認められる。 根拠:日本国憲法第22条
財産権意味:個人の財産上の権利を保障し、その内容は公共の福祉に適合するよう法律で定めるとする権利。 要点:私有財産制という制度と、個々の財産権の両方を保障すると解されている。 根拠:日本国憲法第29条
生存権意味:健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。 要点:権利の具体化には法律が必要と解されており、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説が対立する。 根拠:日本国憲法第25条
適正手続の保障意味:法律の定める手続によらなければ刑罰を科されないとする保障。 要点:手続の法定だけでなく、手続の適正、実体の法定、実体の適正まで及ぶと解されている。行政手続にも及びうる。 根拠:日本国憲法第31条
黙秘権意味:自己に不利益な供述を強要されない権利。 要点:供述の強要を禁じるもので、自然人に認められる。行政上の質問検査との関係が問題になる。 根拠:日本国憲法第38条
国民主権意味:国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあるという原理。 要点:前文と第1条に現れる。天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくとされる。 根拠:日本国憲法第1条
衆議院の優越意味:法律案、予算、条約、内閣総理大臣の指名について衆議院の議決を優先させる仕組み。 要点:予算の議決、条約の承認、首相の指名では両院協議会が必要的である。法律案では衆議院の3分の2以上の再可決による。 根拠:日本国憲法第59条から第61条、第67条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。 出典:59条と67条は別デッキ civil-service-politics-economics-300 のレビューで条文を確認済み(本デッキでは開いていない)。61条は本レビューで2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで取得し、「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する」として60条2項(両院協議会と30日)を準用していることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
不逮捕特権意味:国会議員が会期中は原則として逮捕されないとする特権。 要点:院外における現行犯の場合と、議院の許諾がある場合は例外になる。会期前に逮捕された議員は議院の要求で釈放される。 根拠:日本国憲法第50条
内閣の組織意味:内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織され、全員が文民でなければならないとする定め。 要点:国務大臣の過半数は国会議員から選ばれる。内閣は行政権の行使について国会に連帯して責任を負う。 根拠:日本国憲法第66条、第68条 出典:66条と68条はいずれも別デッキ civil-service-politics-economics-300 のレビューで条文を確認済み(本デッキでは開いていない)。66条の文民要件と68条ただし書の「その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」を確認済み。https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
衆議院の解散意味:衆議院議員の任期満了前に議員の資格を失わせる行為。 要点:内閣不信任決議が可決された場合のほか、第7条を根拠とする解散が行われている。解散後40日以内に総選挙を行う。 根拠:日本国憲法第7条、第69条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。 出典:7条と69条はいずれも別デッキ civil-service-politics-economics-300 のレビューで条文を確認済み(本デッキでは開いていない)。7条の国事行為としての解散と、69条の「十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」を確認済み。40日の総選挙は54条による。https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
司法権の範囲意味:具体的な争訟について法を適用して解決する国家作用の及ぶ範囲。 要点:法律上の争訟にあたることが必要で、当事者間の具体的な権利義務の存否と、法律の適用で終局的に解決できることを要する。 根拠:裁判所法第3条
違憲審査権意味:一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかを判断する裁判所の権限。 要点:具体的な事件の解決に必要な限りで行使する付随的審査制と解されている。最高裁判所だけでなく下級裁判所も行使できる。 根拠:日本国憲法第81条
部分社会の法理意味:自律的な団体の内部紛争には司法審査が及ばないとする考え方。 要点:地方議会の懲罰や大学の単位認定などで問題になる。一般市民法秩序に関わる場合は審査が及ぶ。
法律による行政の原理意味:行政活動は法律に基づき、法律に従って行われなければならないとする原理。 要点:法律の法規創造力、法律の優位、法律の留保の3つの内容からなると説明される。
法規命令意味:国民の権利義務に関わる定めを内容とする行政機関の定立する規範。 要点:法律の委任に基づく委任命令と、法律の実施細目を定める執行命令に分かれる。
行政行為意味:行政庁が法に基づき、一方的に国民の権利義務を具体的に決める行為。 要点:講学上の概念で、条文では処分と呼ばれることが多い。行政契約や行政指導とは、一方性の点で区別される。
不可争力意味:一定期間を過ぎると、私人の側から行政行為の効力を争えなくなる効力。 要点:形式的確定力ともいう。行政庁の側から職権で取り消すことは妨げられない。
無効な行政行為意味:公定力も不可争力も生じない、重大かつ明白な瑕疵のある行政行為。 要点:出訴期間の制限を受けずに無効等確認の訴えで争える。前提問題として他の訴訟でも主張できる。 根拠:行政事件訴訟法第3条第4項
職権取消し意味:行政行為に当初から瑕疵があったとして、行政庁が効力を失わせること。 要点:効果は原則として行為時にさかのぼる。授益的な行政行為の取消しは、相手方の信頼保護との調整で制限される。
行政裁量意味:法が行政庁に認めた判断の余地。 要点:要件裁量と効果裁量に分けて論じられる。裁量があっても、逸脱や濫用があれば裁判所は取り消せる。 根拠:行政事件訴訟法第30条
行政上の強制執行意味:行政上の義務が履行されない場合に、行政が義務の内容を実現する仕組み。 要点:代執行、執行罰、直接強制、強制徴収がある。いずれも法律の根拠を要し、条例を根拠にできるかは争いがある。
直接強制意味:義務者の身体や財産に直接実力を加えて義務の内容を実現する制度。 要点:人権侵害のおそれが大きく、一般法はなく個別の法律にわずかな例があるにとどまる。
行政上の秩序罰意味:届出義務違反などに科される過料。 要点:刑罰ではないため刑事訴訟法の手続によらない。法律に基づくものは非訟事件手続法により裁判所が科す。
行政指導意味:行政機関が一定の行政目的の実現のため、相手方に一定の作為や不作為を求める指導、勧告、助言であって処分に当たらないもの。 要点:相手方の任意の協力によってのみ実現される。処分ではないため、原則として取消訴訟の対象にならない。 根拠:行政手続法第2条第6号、第32条
信頼保護の原則意味:行政の言動を信頼した私人の利益を保護すべきだとする原則。 要点:租税法律主義との緊張が問題になる。判例は適用に慎重で、法律による行政の原理を優先させる傾向がある。
行政庁意味:行政主体の意思を決定し外部に表示する権限を持つ機関。 要点:処分の名あて人となる相手方に対し、法律効果を生じさせる。補助機関や諮問機関とは権限が異なる。
行政手続法の目的意味:処分、行政指導、届出、命令等の手続について共通する事項を定め、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益を保護する法律。 要点:行政の適正な手続を事前に確保する法律で、事後の救済を扱う行政不服審査法とは役割が違う。 根拠:行政手続法第1条
標準処理期間意味:申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間。 要点:定めることは努力義務だが、定めた場合は公にしておく義務がある。審査基準の設定義務との差が問われる。 根拠:行政手続法第6条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで行政手続法6条を取得し、標準的な期間を「定めるよう努める」(努力義務)一方、「これを定めたときは…公にしておかなければならない」(義務)と定め分けていることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088
不利益処分意味:特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分。 要点:申請を拒否する処分は不利益処分から除かれている。ここを取り違えると適用条文を間違える。 根拠:行政手続法第2条第4号
聴聞意味:許認可の取消しなど重い不利益処分をする際に行われる意見陳述の手続。 要点:当事者は口頭で意見を述べ、証拠書類を提出でき、行政庁に質問できる。原則として公開しない。 根拠:行政手続法第13条、第20条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで行政手続法13条1項1号を取得し、許認可等を取り消す不利益処分、名あて人の資格または地位を直接にはく奪する不利益処分、役員等の解任を命ずる不利益処分、および行政庁が相当と認めるときが聴聞によるべき場合であることを条文で確認。20条の手続の内容(口頭意見陳述、証拠書類の提出、質問、非公開)は未照合。https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088
文書等の閲覧意味:聴聞の当事者等が、事案について行政庁が保有する資料の閲覧を求められる権利。 要点:聴聞の通知があった時から聴聞終結までの間に求められる。行政庁は正当な理由がなければ拒めない。 根拠:行政手続法第18条
行政指導の一般原則意味:行政指導は所掌事務の範囲を逸脱してはならず、相手方の任意の協力によってのみ実現されるとする原則。 要点:従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。行政指導に処分性はない。 根拠:行政手続法第32条
行政指導の中止等の求め意味:法令に違反する行為の是正を求める行政指導について、相手方が中止等を求められる制度。 要点:法律に根拠のある行政指導が対象になる。申出を受けた行政機関は調査のうえ必要な措置をとる。 根拠:行政手続法第36条の2
届出意味:行政庁に一定の事項を通知する行為で、法令により直接に通知が義務づけられているもの。 要点:形式上の要件に適合していれば、提出先の事務所に到達した時に手続上の義務が履行されたことになる。行政庁の受理という観念を用いない。 根拠:行政手続法第37条
行政不服審査法の目的意味:行政庁の違法または不当な処分などについて、簡易迅速かつ公正な手続で国民の権利利益の救済を図る法律。 要点:違法だけでなく不当も審理の対象になる点が、行政事件訴訟法との大きな違いである。 根拠:行政不服審査法第1条
再調査の請求意味:処分庁自身に対して、簡易な手続で処分の見直しを求める手続。 要点:法律に定めがある場合に限って選択できる。審査請求との選択が原則で、経なければならない前置ではない。 根拠:行政不服審査法第5条
審査請求期間意味:審査請求ができる期間の制限。 要点:処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内である。知らなかった場合でも処分の日の翌日から1年を経過すると原則としてできない。正当な理由があるときは例外がある。 根拠:行政不服審査法第18条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで行政不服審査法18条を取得し、1項が「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」、2項が「処分があった日の翌日から起算して一年」とし、いずれも正当な理由があるときは例外を認めることを条文で確認。同条には再調査の請求をしたときの特則(決定を知った日の翌日から1月、決定があった日の翌日から1年)もあるが、カードは扱っていない。https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068
審理員意味:審査請求の審理手続を行うために、審査庁が指名する職員。 要点:処分に関与した者は指名できない。審理の公正を確保する仕組みである。 根拠:行政不服審査法第9条、第13条
行政不服審査会への諮問意味:審査庁が裁決をする前に、第三者機関へ諮問する手続。 要点:審理員意見書の提出を受けた後に行う。審査請求人が諮問を希望しない場合など、諮問を要しない場合が定められている。 根拠:行政不服審査法第43条
事情裁決意味:処分が違法または不当でも、公の利益に著しい障害を生ずる場合に審査請求を棄却する裁決。 要点:裁決の主文で処分が違法または不当であることを宣言しなければならない。 根拠:行政不服審査法第45条第3項
不作為についての審査請求意味:申請に対して相当の期間内に何らの処分もされない場合の審査請求。 要点:申請をした者に限ってできる。審査請求期間の制限はない。 根拠:行政不服審査法第3条、第49条
口頭意見陳述意味:審査請求人などの申立てにより、審理員の前で口頭で意見を述べる手続。 要点:申立てがあれば原則として機会を与えなければならない。審査請求人は処分庁等に質問することができる。 根拠:行政不服審査法第31条
抗告訴訟意味:行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟。 要点:取消訴訟、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの5類型が法定されている。 根拠:行政事件訴訟法第3条
義務付けの訴え意味:行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟。 要点:申請を前提としない非申請型と、申請を前提とする申請型がある。申請型は不作為の違法確認の訴えや取消訴訟と併合して提起する。 根拠:行政事件訴訟法第3条第6項、第37条の2、第37条の3
民衆訴訟意味:国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人など自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するもの。 要点:法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起できる。住民訴訟や選挙訴訟が例になる。 根拠:行政事件訴訟法第5条、第42条
原告適格意味:取消訴訟を提起する法律上の利益を有する者の資格。 要点:処分の根拠法令が、不特定多数の利益を一般的公益として保護するにとどまらず、個々人の個別的利益としても保護する趣旨かで判断する。考慮事項が条文に置かれている。 根拠:行政事件訴訟法第9条
執行停止意味:処分の効力や執行、手続の続行の全部または一部を裁判所が停止する制度。 要点:重大な損害を避けるため緊急の必要があることを要する。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや、本案について理由がないとみえるときはできない。 根拠:行政事件訴訟法第25条 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで行政事件訴訟法25条を取得し、2項が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に裁判所が申立てにより執行停止をできるとし、4項が「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない」と定めることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
取消判決の第三者効意味:処分を取り消す判決が第三者に対しても効力を持つこと。 要点:対世効ともいう。第三者の権利を守るため、第三者の訴訟参加や再審の訴えの規定が置かれている。 根拠:行政事件訴訟法第32条、第34条
国家賠償法第1条の責任意味:公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うについて故意または過失で違法に他人に損害を加えた場合の賠償責任。 要点:公務員個人は原則として被害者に対して責任を負わない。加害公務員の特定は必ずしも必要でないとされた例がある。 根拠:国家賠償法第1条第1項
設置または管理の瑕疵意味:公の営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態。 要点:予算不足は原則として免責の理由にならない。河川については改修の段階に応じた安全性で判断する枠組みが示されている。 根拠:国家賠償法第2条
地方自治の本旨意味:地方自治のあり方の基本であり、住民自治と団体自治からなる原理。 要点:住民自治は住民の意思に基づく運営、団体自治は国から独立した団体による処理を指す。 根拠:日本国憲法第92条
直接請求意味:住民が一定数の署名を集めて、条例の制定改廃や解散、解職などを請求する制度。 要点:条例の制定改廃と事務の監査は有権者の50分の1以上、議会の解散や議員、長の解職は原則として3分の1以上の署名を要する。請求先が請求の種類ごとに異なる。 根拠:地方自治法第74条、第75条、第76条、第80条、第81条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。 出典:74条・75条・76条・81条は別デッキ civil-service-politics-economics-300 のレビューで条文を確認済み(本デッキでは開いていない)。80条は本レビューで2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで取得し、議員の解職請求が選挙権を有する者の総数の3分の1以上(40万を超える場合は緩和)の連署により選挙管理委員会に対して行われることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
議会の議決事件意味:条例の制定改廃や予算の議決など、議会の議決を必要とする事項。 要点:法定されているほか、条例で議決事件を追加できる。長の専決処分との関係が問われる。 根拠:地方自治法第96条
権利能力意味:私法上の権利義務の主体となることができる地位。 要点:出生に始まり死亡で終わる。胎児は不法行為の損害賠償、相続、遺贈について既に生まれたものとみなされる。 根拠:民法第3条、第721条、第886条
被補助人意味:事理を弁識する能力が不十分であるとして補助開始の審判を受けた者。 要点:同意権の対象は審判で定めた特定の行為に限られる。本人以外の請求で補助開始の審判をするには本人の同意が要る。 根拠:民法第15条、第17条
虚偽表示意味:相手方と通じてする虚偽の意思表示。 要点:当事者間では無効だが、善意の第三者には対抗できない。第三者に無過失までは求められないと解されている。 根拠:民法第94条
強迫意味:他人に害悪を告げて畏怖させ、意思表示をさせること。 要点:取り消せる。詐欺と違い、善意無過失の第三者にも取消しを対抗できる。 根拠:民法第96条
復代理意味:代理人が自分の名で選任した者に代理させること。 要点:復代理人は本人の代理人であり、代理人の代理人ではない。法定代理人は自己の責任でいつでも復代理人を選任できる。 根拠:民法第104条、第106条
取得時効意味:一定期間の占有により所有権などを取得する制度。 要点:所有の意思をもって平穏かつ公然と占有することを要し、期間は善意無過失なら10年、それ以外は20年である。 根拠:民法第162条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。
時効の更新意味:一定の事由により、それまでの時効期間の経過が無意味になり、新たに進行を始めること。 要点:確定判決による権利の確定や、権利の承認が事由になる。改正前の中断にあたる。 根拠:民法第147条、第152条 基準日:2026-08-21時点の法令による。債権関係の改正民法は令和2年4月1日施行である。
物権法定主義意味:物権は法律に定めるもののほか、当事者が自由に創設できないという原則。 要点:契約で新種の物権を作ることはできない。慣習上の物権が認められるかは議論がある。 根拠:民法第175条
不動産物権変動の対抗要件意味:不動産に関する物権の得喪変更を第三者に主張するために必要な登記。 要点:意思表示だけで物権は移転するが、登記がなければ第三者に対抗できない。二重譲渡では先に登記した者が優先する。 根拠:民法第176条、第177条
相隣関係意味:隣接する不動産の所有者相互の利用を調整する規定群。 要点:隣地使用、竹木の枝の切除、囲繞地通行権などが定められている。令和5年4月1日施行の改正で隣地使用や枝の切除の規律が見直された。 根拠:民法第209条、第210条、第233条 基準日:2026-08-21時点の法令による。隣地使用等の見直しは令和5年4月1日施行である。
留置権意味:他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる権利。 要点:法定担保物権であり、優先弁済権はない。占有を失えば消滅する。 根拠:民法第295条、第302条
法定地上権意味:抵当権の実行により土地と建物の所有者が別々になったときに、建物のために当然に成立する地上権。 要点:抵当権設定時に土地上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していたことなどを要する。 根拠:民法第388条
債務不履行意味:債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと、または履行が不能であること。 要点:損害賠償を請求するには、不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものでないことを要する。 根拠:民法第415条 基準日:2026-08-21時点の法令による。債権関係の改正民法は令和2年4月1日施行である。
金銭債務の特則意味:金銭の給付を目的とする債務の不履行に関する特別の扱い。 要点:債権者は損害の証明をする必要がなく、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。 根拠:民法第419条
保証債務意味:主たる債務者が履行しない場合に、その履行の責任を負う債務。 要点:保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じない。付従性と補充性を持つ。 根拠:民法第446条
債権譲渡意味:債権の同一性を保ったまま第三者に移転すること。 要点:債務者への対抗要件は通知または承諾、第三者への対抗要件は確定日付のある証書による通知または承諾である。 根拠:民法第466条、第467条
同時履行の抗弁権意味:双務契約の当事者が、相手方の履行の提供があるまで自分の履行を拒める権利。 要点:存在するだけで履行遅滞の責任を免れる。留置権と違い物の占有を前提としない。 根拠:民法第533条
手付意味:契約の締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。 要点:解約手付と推定される。相手方が履行に着手するまでは、交付者は放棄し、受領者は倍額を現実に提供して解除できる。 根拠:民法第557条
無断譲渡と無断転貸意味:賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、または転貸すること。 要点:賃貸人は契約を解除できるのが原則だが、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない。 根拠:民法第612条
不当利得意味:法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすこと。 要点:善意の受益者は現存利益の限度で返還すれば足り、悪意の受益者は利息を付して返還する。 根拠:民法第703条、第704条
工作物責任意味:土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったために損害が生じた場合の責任。 要点:占有者は必要な注意をしたときは免責されるが、所有者は免責されない無過失責任である。 根拠:民法第717条
婚姻の成立意味:戸籍法の定めに従った届出によって婚姻が効力を生じること。 要点:婚姻適齢は男女とも18歳である。再婚禁止期間の規定は削除されている。 根拠:民法第731条、第739条 基準日:2026-08-21時点の法令による。婚姻適齢の統一は令和4年4月1日、再婚禁止期間の廃止は令和6年4月1日施行である。
相続人と相続分意味:民法が定める相続人の範囲と取り分。 要点:配偶者は常に相続人となり、血族相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の順である。配偶者と子なら各2分の1になる。 根拠:民法第887条、第889条、第890条、第900条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。
遺言の方式意味:遺言をするために法律が定める方式。 要点:普通方式には自筆証書、公正証書、秘密証書がある。自筆証書遺言に添付する財産目録は自書によらなくてよい。 根拠:民法第967条、第968条
商人意味:自己の名をもって商行為をすることを業とする者。 要点:商行為を前提とする固有の商人と、店舗などで物品を販売する擬制商人がある。 根拠:商法第4条
商号意味:商人が営業上自己を表示するために用いる名称。 要点:商人は原則として商号を自由に選定できる。不正の目的で他の商人と誤認させる商号の使用は禁じられる。 根拠:商法第11条、第12条
発起設立と募集設立意味:設立時発行株式を発起人だけが引き受ける方法と、一部について株主を募集する方法。 要点:募集設立では創立総会の開催が必要になる。設立時取締役の選任手続も異なる。 根拠:会社法第25条
公開会社意味:発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定めを置いていない株式会社。 要点:上場しているかどうかとは関係がない。機関設計や招集通知の期間など、多くの規律がこの区分で変わる。 根拠:会社法第2条第5号
種類株式意味:権利の内容が異なる二以上の種類の株式。 要点:剰余金の配当、議決権制限、譲渡制限、取得請求権付きなど、定款で定められる事項が法定されている。 根拠:会社法第108条
株主総会の権限意味:株主総会が決議できる事項の範囲。 要点:取締役会設置会社では、法令と定款に定めた事項に限られる。取締役会を置かない会社では一切の事項を決議できる。 根拠:会社法第295条
取締役の資格意味:取締役となることができる者の要件。 要点:法人は取締役になれない。公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定められない。 根拠:会社法第331条
競業取引の規制意味:取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をする場合の規制。 要点:重要な事実を開示して株主総会または取締役会の承認を得る必要がある。取引後の報告義務もある。 根拠:会社法第356条、第365条
株主代表訴訟意味:株主が会社に代わって役員等の責任を追及する訴え。 要点:まず会社に提訴を請求し、原則として60日以内に訴えが提起されない場合に自ら提起できる。公開会社では6か月の保有要件がある。 根拠:会社法第847条 基準日:2026-08-21時点の法令による。法改正で要件が変わることがある。 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで会社法847条を取得し、1項が6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前から引き続き株式を有する株主に提訴請求を認め、2項が公開会社でない株式会社についてこの保有期間要件を外すこと、3項が請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しないときに株主が自ら提起できることを条文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
剰余金の配当意味:会社が株主に対して剰余金を分配すること。 要点:分配可能額を超えて行うことはできない。原則として株主総会の決議による。 根拠:会社法第453条、第461条
公法と私法意味:国家と私人の関係を規律する法と、私人相互の関係を規律する法の区分。 要点:行政法は公法、民法や商法は私法に分類される。区分は相対的で、社会法のように中間的な領域もある。
類推解釈意味:ある事項についての規定を、類似する別の事項に適用する解釈。 要点:罪刑法定主義のもとで、刑罰法規の被告人に不利な類推解釈は許されない。
審級制度意味:同一の事件について複数回の審理を受けられる仕組み。 要点:三審制が原則である。上告の理由は憲法違反や重大な手続違反などに限られる。 根拠:裁判所法第16条、第24条
行政書士法の目的意味:行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする法律。 要点:行政書士の業務、資格、義務、行政書士会などを定める。 根拠:行政書士法第1条
特定行政書士意味:日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士。 要点:自らが作成した官公署提出書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理できる。 根拠:行政書士法第1条の4第2項 出典:2026-08-21にe-Gov法令検索の法令APIで行政書士法1条の4第2項を取得し、「前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる」を条文で確認。**根拠を1条の3から1条の4第2項に修正した**。https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
行政書士法人意味:行政書士が共同して設立する、行政書士業務を行うことを目的とする法人。 要点:社員は行政書士でなければならない。設立には定款の作成と登記が必要になる。 根拠:行政書士法第13条の3

よくある質問

無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?

はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。

同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?

重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。

Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?

はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。

取り込んだカードを自分向けに直せますか?

はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。

科目の内訳と、カードの形式を教えてください。

行政法110枚、民法90枚、憲法45枚、商法・会社法37枚、基礎法学10枚、行政書士法8枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味、要点、根拠を1項目1行で並べています。根拠には法令名と条文番号を置きましたが、判例や学説で形成された概念には条文がないため、その行を置いていないカードがあります。科目のタグに加えて行政不服審査法、担保物権、機関といった細分類のタグも付けてあるので、苦手な範囲だけを取り出して回せます。

いつ時点の法令ですか。改正への対応はどうなっていますか。

編集基準日は2026-08-21です。行政書士試験は試験実施年度の4月1日現在で施行されている法令から出題されるため、施行日そのものが学習の対象になります。近年に施行された改正や、期間や金額を含む50枚には、裏面に基準日と施行日の行を入れました。まだ施行されていない改正は、現行の制度と混ざると誤りのもとになるため収録していません。直前期には条文と施行日をe-Gov法令検索で確認してください。

どの科目から回すと効率がよいですか?

出題数が最も多いのは行政法なので、まず科目のタグで行政法だけを回すと得点への効きが早く出ます。細分類のタグで行政手続法だけ、行政不服審査法だけ、と切り出せるので、対になる制度を続けて回すのが有効です。審査基準と処分基準、標準処理期間と標準審理期間、審査請求期間と出訴期間のように、隣り合わせで覚えると差が残ります。民法は総則と物権から積むと、債権の理解が速くなります。

記述式の対策にも使えますか?

使えます。記述式は用語の定義と要件、効果を40字程度でまとめる形式なので、裏面の意味の行がそのまま答案の骨格になります。要点の行には要件の抜けやすい箇所を書いてあるので、書き出したときの取りこぼしが減ります。根拠の行で条文にあたる習慣がつくと、条文の言い回しをそのまま使えるようになります。

行政書士用語集300|法令等5科目を基準日つきで整理した無料デッキ

無料プランのまま全カードを追加できます。取り込み時にAI生成を実行しないので、AIクレジットも減りません。追加にはMemlyのアカウントが必要です。

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編集基準日2026-08-21。試験問題や解説の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。試験の出題知識として制度を説明したものであり、個別の事案についての法律助言ではありません。