社会福祉士国家試験の用語300|制度と相談援助を分けて整理
制度は主体で間違え、援助は言葉で間違える。落ちる場所が違う。
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社会福祉士の試験範囲は広いのですが、落とし方には型があります。制度の問題で間違えるのは、たいてい主体の取り違えです。介護保険の保険者は市町村、児童相談所は都道府県、地域密着型サービスの指定は市町村、更生相談所は都道府県。名前を覚えていても、誰がやるのかで入れ替えられると崩れます。相談援助の問題で間違えるのは、似た言葉の混同です。スーパービジョンとコンサルテーション、アセスメントとモニタリング、ケースアドボカシーとコーズアドボカシー。このデッキは300を1用語1枚に切り分け、裏面の要点にこうした取り違えの分かれ目を書きました。 数値は意図的に落としています。保険料率、自己負担割合、年金額、生活保護の基準額、法定雇用率、貧困率。これらは毎年度動くので、金額を覚え込むと古い数字がそのまま誤答になります。代わりに制度の仕組みだけを書き、動く数値を含む27枚には受験年度の公表資料に当たるよう裏面で指しました。逆に、生活保護の8つの扶助や4つの原理と4つの原則、介護保険の被保険者の年齢区分のように条文で固定されているものは、そのまま覚える対象として書いてあります。 条文は、e-Gov法令検索の法令APIで本文そのものを開いて確かめたものがあります。生活保護法第4条の保護の補足性と第11条の扶助の種類、社会福祉法第4条の地域福祉の推進、社会福祉士及び介護福祉士法第2条の定義です。社会福祉士が名称独占であることも、この条文から確かめられます。条文は https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 などから読めます。裏面の根拠の行には法令名と条文番号を正式名称で置いてあります。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。広い範囲を、一定の時間で保てるようになります。
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ボタンを押すとMemlyが開き、カードが丸ごと自分のデッキに入ります。
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覚え具合に合わせて、次にいつ出すかがカード1枚ずつ決まります。
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収録カード
全300枚から代表100枚を表示しています。
| 表 | 裏 |
|---|---|
| 社会保障の体系 | 意味:社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生からなる制度の枠組み。 要点:社会保険は保険料を主な財源とし、公的扶助は税を財源とする。財源と受給の要件の違いが問われる。 |
| ナショナルミニマム | 意味:国が国民に保障すべき最低限度の生活水準。 要点:ウェッブ夫妻が提唱した。日本国憲法第25条の生存権の考え方と結び付けて説明される。 根拠:日本国憲法第25条 |
| エスピン・アンデルセンの福祉レジーム | 意味:福祉国家を自由主義、保守主義、社会民主主義の3つに類型化した枠組み。 要点:脱商品化と階層化を指標とする。日本の位置づけは論者により評価が分かれる。 |
| 公的年金の体系 | 意味:国民年金を基礎とし、被用者に厚生年金が上乗せされる二階建ての仕組み。 要点:20歳以上60歳未満の国内居住者は国民年金の被保険者になる。被用者は同時に厚生年金の被保険者になる。 根拠:国民年金法第7条 |
| 障害年金 | 意味:傷病により一定の障害の状態になったときに支給される年金。 要点:初診日要件と保険料納付要件を満たす必要がある。障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は3級と障害手当金もある。 根拠:国民年金法第30条 注意:金額、割合、料率は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 賦課方式と積立方式 | 意味:現役世代の保険料で給付をまかなう方式と、自分の保険料を積み立てて備える方式。 要点:賦課方式は物価変動に強い一方、人口構成の変化に弱い。日本の公的年金は賦課方式を基本としている。 |
| 公的医療保険の体系 | 意味:被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度からなる仕組み。 要点:国民皆保険が1961年に達成された。75歳以上は後期高齢者医療制度に加入し、それまでの保険からは抜ける。 |
| 高額療養費 | 意味:同じ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超過分が払い戻される制度。 要点:限度額は年齢と所得の区分で決まる。差額ベッド代や食事代など保険外の費用は対象にならない。 根拠:健康保険法第115条 注意:金額、割合、料率は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 介護保険の目的と保険者 | 意味:要介護状態等になった者が尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう給付を行う制度。 要点:保険者は市町村および特別区である。都道府県ではない点が頻出になる。 根拠:介護保険法第1条、第3条 |
| 要介護認定 | 意味:介護を必要とする状態かどうかと、その程度を判定する手続。 要点:市町村に申請し、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査判定する。要支援1と2、要介護1から5の区分がある。 根拠:介護保険法第27条 |
| 介護支援専門員 | 意味:要介護者等の相談に応じ、サービス計画を作成し、事業者との連絡調整を行う専門職。 要点:ケアマネジャーとも呼ばれる。都道府県の登録を受け、資格には更新の仕組みがある。 根拠:介護保険法第7条 |
| 介護保険施設 | 意味:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院という施設。 要点:介護老人福祉施設は特別養護老人ホームで、生活の場としての性格が強い。介護療養型医療施設は介護医療院へ移行した。 根拠:介護保険法第8条 |
| 地域包括ケアシステム | 意味:住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域の体制。 要点:おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域が想定される。構築の主体は市町村と都道府県である。 |
| 生活保護の基本原理 | 意味:国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性という4つの原理。 要点:第1条から第4条に置かれる。原理は制度の土台で、後の4原則と区別して覚える。 根拠:生活保護法第1条から第4条 |
| 生活保護の原則 | 意味:申請保護、基準及び程度、必要即応、世帯単位という4つの原則。 要点:第7条から第10条に置かれる。申請保護の原則には、急迫した状況にあるときは申請がなくても保護できるという例外がある。 根拠:生活保護法第7条から第10条 |
| 生活扶助と生業扶助 | 意味:日常生活の需要を満たす扶助と、生業に必要な資金や技能の修得等のための扶助。 要点:生業扶助には高等学校等就学費が含まれる。教育扶助が義務教育を対象とするのに対し、高校の費用は生業扶助で扱う点が問われる。 根拠:生活保護法第12条、第17条 |
| 生活保護の実施体制 | 意味:福祉事務所に置かれる査察指導員と現業員による体制。 要点:現業員の標準数が社会福祉法に定められている。ケースワーカーと呼ばれる。 根拠:社会福祉法第15条、第16条 |
| 障害者総合支援法の目的 | 意味:障害者と障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する法律。 要点:障害者自立支援法を改正して名称が変わった。難病等も対象に含まれる。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条 |
| 介護給付と訓練等給付 | 意味:居宅介護や施設入所支援などの給付と、自立訓練や就労移行支援などの給付。 要点:介護給付の利用には障害支援区分の認定が必要になる。訓練等給付では原則として区分認定を要しない。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条 |
| 就労系サービス | 意味:就労移行支援、就労継続支援A型とB型、就労定着支援という障害福祉サービス。 要点:A型は雇用契約を結び、B型は結ばない。就労定着支援は就職後の環境調整を担う。 根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条 |
| 障害者虐待防止法 | 意味:障害者に対する虐待の防止と、養護者への支援を定める法律。 要点:養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による虐待の3類型を定める。発見者に通報義務がある。 根拠:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条、第7条 |
| 児童福祉法の理念 | 意味:全て児童は児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されることなどを保障される権利を有するという理念。 要点:2016年の改正で条約の理念が明記された。児童の最善の利益が優先して考慮される。 根拠:児童福祉法第1条、第2条 |
| 一時保護 | 意味:児童の安全を迅速に確保するために児童相談所長等が行う保護。 要点:親権者の同意がない場合の司法審査の仕組みが整備されてきた。期間の制限が定められている。 根拠:児童福祉法第33条 注意:手続は改正が続いている。受験年度の最新の制度で確認する。 |
| 里親制度 | 意味:家庭での養育が困難な児童を、里親の家庭で養育する制度。 要点:養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4種類がある。特別養子縁組とは制度が異なる。 根拠:児童福祉法第6条の4 |
| 母子保健法 | 意味:母性と乳幼児の健康の保持増進を図る法律。 要点:母子健康手帳の交付、健康診査、新生児訪問などを定める。市町村が実施主体になる。 根拠:母子保健法第15条、第16条 |
| 老人福祉法 | 意味:高齢者の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な措置を定める法律。 要点:介護保険の給付が原則だが、やむを得ない事由がある場合の措置の仕組みが残されている。老人福祉計画の策定を定める。 根拠:老人福祉法第10条の4、第11条 |
| 認知症施策 | 意味:認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会を目指す施策。 要点:共生と予防を車の両輪とする方向が示されてきた。認知症基本法が制定されている。 根拠:共生社会の実現を推進するための認知症基本法第1条 |
| 労働者災害補償保険 | 意味:業務上や通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡に給付を行う保険。 要点:保険料は全額事業主が負担する。雇われて働く人はすべて対象になる。 根拠:労働者災害補償保険法第1条 |
| 労働三法 | 意味:労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の総称。 要点:労働基準法が最低基準、労働組合法が団結と交渉、労働関係調整法が争議の調整を扱う。 |
| 医療ソーシャルワーカー | 意味:保健医療機関において患者や家族の相談に応じ、社会復帰を支援する専門職。 要点:業務指針が国から示されている。退院援助や受診受療援助、経済的問題の解決援助などを担う。 |
| 精神保健福祉センター | 意味:都道府県等に置かれる精神保健と精神障害者の福祉に関する技術的中核機関。 要点:企画立案、技術指導、教育研修、調査研究、相談指導などを担う。保健所とは役割が異なる。 根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条 |
| 介護休業と育児休業 | 意味:対象家族の介護や子の養育のために取得できる休業。 要点:育児・介護休業法が定める。雇用保険から給付が行われる。取得の要件と期間は改正が続いている。 根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条 注意:金額、割合、料率は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 意味:低所得世帯等に対して資金の貸付けと相談支援を行う制度。 要点:実施主体は都道府県社会福祉協議会である。総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金がある。 |
| 医療保険と介護保険の給付調整 | 意味:同一の内容の給付が重複する場合の優先関係。 要点:訪問看護などでは、要介護被保険者について原則として介護保険が優先する。末期のがんなど医療保険が優先する場合がある。 根拠:介護保険法第20条 |
| 高額介護サービス費 | 意味:1か月の利用者負担が上限を超えたときに払い戻される給付。 要点:上限額は所得の区分で決まる。医療と介護の負担を合算する制度も別にある。 根拠:介護保険法第51条 注意:金額、割合、料率は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。 |
| 社会保険の保険者 | 意味:制度ごとに異なる運営主体。 要点:介護保険は市町村、後期高齢者医療は広域連合、国民健康保険は都道府県と市町村、厚生年金と健康保険は国や協会けんぽ、健康保険組合が担う。 |
| 措置制度と契約制度 | 意味:行政が処分としてサービス提供を決める仕組みと、利用者が事業者と契約する仕組み。 要点:介護保険と支援費制度の導入で契約制度へ移行した。虐待などやむを得ない事由がある場合の措置は残されている。 |
| 公的扶助の国際比較 | 意味:各国の最低生活保障の仕組みの違い。 要点:資力調査の厳格さ、稼働年齢層の扱い、給付水準に違いがある。制度の優劣は前提が異なるため単純には比較できない。 |
| ソーシャルワークのグローバル定義 | 意味:社会変革と社会開発、社会的結束、人々のエンパワメントと解放を促進する実践に基づいた専門職であり学問であるとする定義。 要点:2014年に国際ソーシャルワーカー連盟等が採択した。社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重が中核の原理とされる。 |
| バイステックの7原則 | 意味:個別化、意図的な感情表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、自己決定、秘密保持という援助関係の原則。 要点:受容は行為の是非を認めることではない。非審判的態度と混同しやすい。 |
| 倫理綱領 | 意味:専門職団体が定める行動の規範。 要点:日本の社会福祉士の倫理綱領は、クライエント、組織、社会、専門職に対する倫理責任で構成される。法令とは別の規範である。 |
| リッチモンド | 意味:社会診断を著し、ケースワークを体系化した人物。 要点:ケースワークの母と呼ばれる。人と環境との間を個別に調整する過程としてケースワークを定義した。 |
| 心理社会的アプローチ | 意味:状況の中の人という視点から、心理面と社会面の両方に働きかける方法。 要点:ホリスが体系化した。直接的支持や浄化法などの介入類型を示した。 |
| 危機介入アプローチ | 意味:危機状態にある人に対し、短期間で集中的に介入する方法。 要点:キャプランの危機理論に基づく。均衡の回復を目的とし、危機の直後の時期に働きかける。 |
| エンパワメントアプローチ | 意味:抑圧された状況にある人が力を取り戻し、環境に働きかけられるよう支援する方法。 要点:ソロモンが黒人のコミュニティの実践から提起した。個人、対人、環境の各水準で働きかける。 |
| ナラティヴアプローチ | 意味:本人が語る物語に着目し、支配的な物語を捉え直していく方法。 要点:問題の外在化という技法が知られる。社会構成主義を背景とする。 |
| エコロジカルアプローチ | 意味:人と環境の交互作用に着目する方法。 要点:ジャーメインとギッターマンの生活モデルが代表になる。適応の視点から生活ストレスを捉える。 |
| ジェネラリスト・ソーシャルワーク | 意味:個人、集団、地域を一体のものとして捉え、共通の枠組みで援助する実践。 要点:ミクロ、メゾ、マクロの各水準を切れ目なく扱う。方法別に分かれていた実践を統合する流れの中で生まれた。 |
| ケースワークの過程 | 意味:ケース発見、インテーク、アセスメント、プランニング、支援の実施、モニタリング、評価、終結という流れ。 要点:循環する過程として理解される。アセスメントは初回で終わらず継続的に行う。 |
| プランニング | 意味:目標を設定し、支援の内容と役割分担、期間を決める段階。 要点:本人と共同で作成することが原則になる。目標は具体的で確認できる形にする。 |
| アウトリーチ | 意味:支援を必要としながら自ら求めてこない人に、こちらから出向いて働きかける方法。 要点:潜在的なニーズの発見につながる。本人の同意なく介入することにならないよう配慮が要る。 |
| 面接技法 | 意味:傾聴、受容、共感、開かれた質問、明確化、要約、直面化といった技法。 要点:開かれた質問は自由な語りを促し、閉じられた質問は事実の確認に向く。直面化は関係が築かれてから慎重に用いる。 |
| 記録の文体 | 意味:叙述体、要約体、説明体という記録の書き分け。 要点:叙述体は経過をそのまま、要約体は要点を、説明体は解釈を加えて記す。過程叙述体と圧縮叙述体の区別もある。 |
| コンサルテーション | 意味:他の専門分野の専門家から助言を受けること。 要点:指示ではなく助言であり、実践の責任は受け手にとどまる。指揮監督関係のあるスーパービジョンと区別する。 |
| グループワークの原則 | 意味:個別化、受容、参加、体験の原則など、集団援助の原則。 要点:コノプカが14の原則を示した。メンバー間の相互作用を援助の手段として用いる点が特徴になる。 |
| グループダイナミクス | 意味:集団の中で生じる力動と、それが個人に及ぼす影響。 要点:レヴィンが提唱した。凝集性や規範、役割の分化が扱われる。 |
| 多職種連携 | 意味:異なる専門職が目標を共有し、役割を分担して支援すること。 要点:情報共有だけでは連携にならない。目標の共有と役割の明確化が要件になる。専門職連携教育の取組みもある。 根拠:社会福祉士及び介護福祉士法第47条 |
| インフォーマルな社会資源 | 意味:制度に基づかない、家族、友人、近隣、ボランティアなどの支え。 要点:柔軟である一方、安定性に欠ける。フォーマルな資源と組み合わせて用いる。 |
| バーンアウト | 意味:強い献身の後に生じる極度の疲弊と、達成感の低下。 要点:情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下という3つの側面で捉えられる。組織の要因も背景にある。 |
| 質的調査と量的調査 | 意味:意味や過程を記述する調査と、数量で傾向を捉える調査。 要点:質的調査は仮説の生成、量的調査は仮説の検証に向く。混合して用いることもある。 |
| 倫理審査と調査倫理 | 意味:研究計画の妥当性と対象者の保護を審査する仕組み。 要点:説明と同意、匿名化、途中離脱の自由が基本になる。個人情報の管理も含まれる。 |
| 成年後見制度 | 意味:判断能力が不十分な人を法律面で支える制度。 要点:法定後見と任意後見がある。法定後見は後見、保佐、補助の3類型で、いずれも家庭裁判所の審判による。 根拠:民法第7条、第11条、第15条 |
| 身上保護 | 意味:本人の生活や療養看護に関する事務を行うこと。 要点:介護そのものを行う事実行為は含まれない。契約の締結や状況の確認が中心になる。 根拠:民法第858条 |
| 成年後見監督人 | 意味:後見人の事務を監督するために家庭裁判所が選任できる者。 要点:任意後見では監督人の選任が効力発生の要件になる。法定後見では必要に応じて選任される。 根拠:民法第849条 |
| 権利擁護支援の地域連携ネットワーク | 意味:本人を地域で支えるために関係機関が連携する仕組み。 要点:中核機関が調整の役割を担う。成年後見制度利用促進基本計画に基づいて整備が進められている。 根拠:成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条 注意:整備の進度は自治体により異なる。受験年度の最新の資料で確認する。 |
| 消費者契約法 | 意味:事業者の不当な勧誘による契約の取消しや、不当な条項の無効を定める法律。 要点:不実告知や断定的判断の提供が取消しの事由になる。事業者間の契約には適用されない。 根拠:消費者契約法第4条 |
| 日本国憲法第13条 | 意味:個人の尊重と、生命、自由および幸福追求に対する権利。 要点:自己決定権や新しい権利の根拠として援用される。福祉分野では本人の意思の尊重と結び付けて論じられる。 根拠:日本国憲法第13条 |
| 親権 | 意味:未成年の子について、監護教育と財産管理を行う権利義務。 要点:父母が離婚する場合、協議で双方または一方を親権者と定める。児童虐待では親権の停止や喪失の審判がありうる。 根拠:民法第818条、第819条、第834条 注意:父母の離婚後の子の養育に関する改正民法は令和8年4月1日施行である。受験年度の適用を確認する。 |
| 行政事件訴訟 | 意味:行政の処分等をめぐる訴訟。 要点:取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月である。審査請求と訴訟の関係は法律の定めによる。 根拠:行政事件訴訟法第14条 |
| 社会福祉法の目的 | 意味:福祉サービスの利用者の利益の保護と地域における社会福祉の推進を図る法律。 要点:社会福祉事業の定義、社会福祉法人、福祉事務所、社会福祉協議会、地域福祉計画などを定める。福祉分野の共通の土台になる。 根拠:社会福祉法第1条 |
| 第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業 | 意味:利用者への影響が大きく規制の必要が高い事業と、比較的規制の弱い事業。 要点:第一種は入所施設が中心で、経営主体は原則として国、地方公共団体、社会福祉法人に限られる。第二種は届出で経営できる。 根拠:社会福祉法第2条、第60条、第69条 |
| 民生委員 | 意味:住民の立場から相談援助を行う、厚生労働大臣から委嘱された無給の民間奉仕者。 要点:任期は3年で、児童委員を兼ねる。給与は支給されない。都道府県知事の推薦により委嘱される。 根拠:民生委員法第5条、第10条 |
| 都道府県地域福祉支援計画 | 意味:都道府県が市町村の地域福祉の支援に関して定める計画。 要点:こちらも策定は努力義務である。市町村計画を支援する立場の計画になる。 根拠:社会福祉法第108条 |
| 福祉事務所 | 意味:福祉六法に定める援護、育成、更生の措置に関する事務を担う第一線の機関。 要点:都道府県と市は必置、町村は任意設置である。所長、査察指導員、現業員、事務職員が置かれる。 根拠:社会福祉法第14条、第15条 |
| 都道府県と市町村の役割分担 | 意味:広域的専門的な事務を担う都道府県と、住民に身近な事務を担う市町村の分担。 要点:介護保険と障害福祉サービスの実施主体は市町村、児童相談所と更生相談所は都道府県が中心になる。主体の取り違えが頻出になる。 |
| ボランティア活動 | 意味:自発的に無償で行われる社会的な活動。 要点:自発性、無償性、公共性、先駆性が特徴とされる。社会福祉協議会のボランティアセンターが支援を担う。 |
| 福祉における契約と情報の非対称性 | 意味:利用者と事業者の間で情報の量に差があること。 要点:情報提供、第三者評価、苦情解決の仕組みがこの差を埋めるために置かれている。 |
| ノーマライゼーション | 意味:障害のある人が特別な存在としてではなく、当たり前の生活を送れる社会を目指す理念。 要点:バンク・ミケルセンが提唱し、ニィリエが8つの原理として整理した。ヴォルフェンスベルガーは社会的役割の実現として発展させた。 |
| 自立生活運動 | 意味:障害当事者が自ら生活のあり方を決めることを求めた運動。 要点:1970年代のアメリカで始まった。介助を受けながら自分で決めることを自立と捉え直した。 |
| 社会福祉の歴史(イギリス) | 意味:エリザベス救貧法から福祉国家に至る流れ。 要点:1601年のエリザベス救貧法、1834年の新救貧法の劣等処遇の原則、慈善組織協会とセツルメント運動、ベヴァリッジ報告と続く。 |
| 日本の福祉の先駆者 | 意味:明治から昭和にかけての民間の実践者。 要点:石井十次の岡山孤児院、石井亮一の滝乃川学園、留岡幸助の家庭学校、野口幽香の二葉幼稚園、山室軍平の救世軍などが知られる。 |
| 精神保健福祉士 | 意味:精神障害者の相談援助を行う国家資格。 要点:精神保健福祉士法に基づく名称独占資格である。社会福祉士とは根拠法も対象も異なる。 根拠:精神保健福祉士法第2条 |
| 福祉サービス第三者評価と自己評価 | 意味:外部の評価と、事業者自身による評価。 要点:自己評価は日常的な質の向上に、第三者評価は客観的な把握に用いられる。両者は目的が異なる。 根拠:社会福祉法第78条 |
| 虐待対応の流れ | 意味:通報の受理、事実確認、緊急性の判断、支援方針の決定という流れ。 要点:市町村が中核を担う。分離が必要な場合は措置が検討される。養護者への支援も同時に行う。 |
| セルフネグレクト | 意味:本人が自らの健康や安全を損なう状態を放置していること。 要点:虐待防止法の類型には含まれないが、支援の必要な状態として対応が求められる。介入の根拠が乏しく困難を伴う。 |
| 福祉における措置 | 意味:行政が職権でサービスの提供を決定する仕組み。 要点:契約が原則になった後も、虐待などやむを得ない事由がある場合に用いられる。行政処分としての性格を持つ。 根拠:老人福祉法第10条の4 |
| 福祉サービスの質の評価 | 意味:構造、過程、結果という3つの側面から質を捉える枠組み。 要点:ドナベディアンの整理による。第三者評価や自己評価の設計に用いられる。 |
| ICF | 意味:生活機能と障害を、心身機能・身体構造、活動、参加と、背景因子から捉える国際的な分類。 要点:障害を個人の問題に還元せず、環境因子と個人因子の影響を含めて捉える。マイナス面だけを分類したICIDHからの転換になる。 |
| フレイル | 意味:加齢に伴い心身の機能が低下し、要介護に至る前の可逆的な状態。 要点:適切な介入で改善しうる点が特徴になる。身体的、精神心理的、社会的な側面がある。 |
| 褥瘡 | 意味:持続的な圧迫により皮膚や皮下組織が損傷した状態。 要点:仙骨部や踵部など骨が突出した部位に生じやすい。体位変換や除圧が予防の基本になる。介護保険では体圧分散用具が福祉用具貸与の対象になり、訪問看護や住宅改修と組み合わせて生活の場で予防する。長期の臥床では廃用症候群と併せて生活面の課題になる。 |
| 認知症の中核症状と行動・心理症状 | 意味:記憶障害や見当識障害などの中核症状と、不安や徘徊などの行動・心理症状。 要点:行動・心理症状はBPSDと呼ばれ、環境や関わり方の影響を受ける。中核症状との区別が頻出になる。 |
| 前頭側頭型認知症 | 意味:人格の変化や常同行動を特徴とする認知症。 要点:初期には記憶が比較的保たれることがある。社会的な行動の変化が先に現れやすい。 |
| 失語症 | 意味:言語の理解や表出が障害された状態。 要点:話す、聞く、読む、書くのいずれもが影響を受けうる。構音の障害である構音障害とは異なる。 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 意味:気道が狭くなり呼吸が難しくなる病気。 要点:労作時の息切れが特徴になる。在宅酸素療法が行われることがある。 |
| リハビリテーション | 意味:全人間的復権を目指す働きかけ。 要点:医学的、教育的、職業的、社会的の4分野で整理される。機能回復訓練だけを指すのではない。 |
| 発達段階の理論 | 意味:エリクソンやピアジェによる発達の段階の整理。 要点:エリクソンは生涯を8段階に分け、各段階に心理社会的危機を置いた。ピアジェは認知の発達を4段階で説明した。 |
| 学習理論 | 意味:古典的条件づけ、オペラント条件づけ、観察学習という行動の獲得の説明。 要点:パヴロフ、スキナー、バンデューラが代表になる。行動変容アプローチの基礎になる。 |
| ストレスとコーピング | 意味:刺激によって生じる緊張状態と、それへの対処。 要点:ラザルスは問題焦点型と情動焦点型の対処を示した。セリエは汎適応症候群を提唱した。 |
| 気分障害 | 意味:うつ病や双極性障害など、気分の変化を主な症状とする疾患。 要点:うつ状態では叱咤激励が負担になりうる。休養と環境の調整が支援の基本に挙げられる。 |
| 心理検査の分類 | 意味:知能検査、発達検査、人格検査、認知機能検査などの区分。 要点:認知症の評価には改訂長谷川式やMMSEが用いられる。検査結果だけで診断はできない。 |
よくある質問
無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?
はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。
同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?
重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。
Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?
はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。
取り込んだカードを自分向けに直せますか?
はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。
分野の内訳と、カードの形式を教えてください。
社会保障95枚、相談援助70枚、権利擁護と地域福祉90枚、心理と医学45枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味と要点を1項目1行で並べ、条文がある138枚には根拠の行を置いています。細分類のタグが付いているので、介護保険だけ、生活保護だけ、ソーシャルワークの理論だけ、といった絞り方ができます。
保険料や給付額のように毎年変わる数値はどう扱っていますか?
覚え込ませずに、確認する対象として扱っています。保険料率、自己負担割合、年金額、生活保護の基準額、法定雇用率、貧困率のように改正や公表で動くものは、数字を書く代わりに裏面の注意の行で受験年度の最新資料に当たるよう指しています。該当するのは27枚です。条文で固定されている仕組み、たとえば生活保護の8つの扶助や介護保険の被保険者の年齢区分は、そのまま覚える対象として書いてあります。
どの分野から回すと効率がよいですか?
社会保障から入ると全体が見通しやすくなります。年金、医療、介護、生活保護、障害、児童という制度の骨格が、権利擁護や地域福祉の理解の土台になるからです。特に、どの制度を誰が実施するのかは分野をまたいで問われるので、細分類のタグで制度ごとに回して主体を固めると効きます。相談援助の理論は人名と方法の対応が中心なので、制度で疲れたときに挟むと進みます。
介護福祉士や精神保健福祉士の勉強にも使えますか?
社会保障、権利擁護、心理と医学の部分は共通する範囲が多いので土台として使えます。ただし収録は社会福祉士の出題範囲に合わせているため、介護の技術や精神医学の詳細は含んでいません。相談援助の理論と方法は社会福祉士と精神保健福祉士で重なる部分が大きく、そのまま活かせます。
社会福祉士国家試験の用語300|制度と相談援助を分けて整理
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公式問題の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。社会福祉振興・試験センターとは提携関係がありません。制度と法令の説明は試験の出題知識としてのもので、個別の相談への回答や法律助言ではありません。編集基準日2026-08-22。