保育士試験の重要用語300|指針の版と根拠つきで整理

指針は版で変わり、制度は主体で間違える。落ちる場所は決まっている。

300枚最終更新 2026-08-22
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保育士試験の範囲は広いのですが、落とし方には型があります。ひとつは版です。保育所保育指針は改定のたびに中身が変わるので、版を確かめずに内容だけ覚えると、次の改定でそのまま誤答になります。このデッキは現行の平成29年厚生労働省告示第117号、平成30年4月1日適用の指針に基づく35枚に、どの告示によるものかを裏面へ書きました。もうひとつは主体です。児童相談所は都道府県、保育の実施は市町村、里親の認定は都道府県、障害児の通所支援は児童福祉法が根拠で障害者総合支援法ではない。名前を覚えていても、誰がやるのか、何が根拠かで入れ替えられると崩れます。裏面の要点にはこうした分かれ目を書きました。 条文は、e-Gov法令検索の法令APIで本文そのものを開いて確かめたものがあります。児童福祉法第18条の4の保育士の定義、第18条の23の名称の使用制限、第39条の保育所です。保育士が名称独占であることは第18条の23が使用の禁止という形で定めており、業務独占ではありません。保育所は利用定員20人以上のものに限られ、19人以下は地域型保育になります。この20という数も条文で確かめました。保育所保育指針の章の構成は厚生労働省のページで確認し、第1章総則から第5章職員の資質向上までの5章であることを裏面に反映しています。条文は https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 から読めます。 保育士試験は都道府県が実施しますが、全国保育士養成協議会が全ての都道府県から指定試験機関の指定を受けて実施事務を行っています。土台になるのは全国共通の法令と指針なので、このデッキは全国どこを受ける場合でも使えます。一方で、保育の利用調整や保育料、園の規程で決まる運用は自治体や施設により異なります。そこは答えを書かず、確認する先を裏面で指しました。 取り込むと間隔反復のスケジュールに乗ります。すぐ答えられる用語は間隔が伸びて視界から外れ、毎回迷う用語だけが戻ってきます。9科目に分かれた広い範囲を、一定の時間で保てるようになります。

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保育所保育指針意味:保育所における保育の内容とこれに関連する運営に関する事項を定めた国の基準。 要点:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準35条が、保育所における保育の内容は内閣総理大臣が定める指針に従うと定めており、これが保育所保育指針である。現に適用されているのは平成29年厚生労働省告示第117号で、厚生労働大臣が定めたものが引き続き用いられている。第1章総則、第2章保育の内容、第3章健康及び安全、第4章子育て支援、第5章職員の資質向上の5章からなる。 根拠:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで児童福祉施設の設備及び運営に関する基準35条を取得し、「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う」を条文で確認。**要点の「厚生労働大臣の告示として定められる」を修正した**。条文は「指針」とのみ書き、「保育所保育指針」の名称は用いていない。指針の本文は別途、厚生労働省の法令等データベースで取得して照合した(下記URL)。第1章総則・第2章保育の内容・第3章健康及び安全・第4章子育て支援・第5章職員の資質向上という5章構成を本文で確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1
保育所の役割意味:保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図るとともに、家庭や地域の子育てを支援する役割。 要点:入所する子どもの保育だけでなく、保護者に対する支援と地域の子育て家庭への支援が役割に含まれる。 根拠:児童福祉法第48条の4 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
養護と教育の一体的展開意味:養護と教育が一体となって展開されるという保育所保育の特性。 要点:養護は生命の保持と情緒の安定を図るための援助や関わり、教育は発達の援助を指す。切り離して行うものではない。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
環境を通して行う保育意味:人、物、場、自然や社会の事象などの環境を計画的に構成し、その関わりを通して保育すること。 要点:教え込むのではなく、子どもが自ら関わる中で育つことを前提とする。幼稚園教育要領とも共通する基本になる。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
育みたい資質・能力意味:知識及び技能の基礎、思考力・判断力・表現力等の基礎、学びに向かう力・人間性等という3つの柱。 要点:幼児教育を行う施設として共有すべき事項に置かれる。小学校以降の3つの柱と対応するが、幼児期は基礎とされる点が違う。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
3歳未満児の3つの視点意味:乳児保育の内容を示す、健やかに伸び伸びと育つ、身近な人と気持ちが通じ合う、身近なものと関わり感性が育つという視点。 要点:乳児期は領域ではなく視点で示される。1歳以上3歳未満児からは5領域で示される。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
領域「健康」意味:健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う領域。 要点:生活習慣の形成と、体を動かす楽しさが中心になる。安全に関する内容も含まれる。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
領域「環境」意味:周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、生活に取り入れていく力を養う領域。 要点:自然との関わり、数量や図形、標識や文字への関心が含まれる。知識を教え込む領域ではない。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
全体的な計画意味:保育所の保育の全体像を示し、各指導計画の上位に位置づけられる計画。 要点:施設長の責任のもとで、職員が参画して作成する。旧指針の保育課程に代わるものである。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
保育の記録意味:日々の保育の様子や子どもの姿を記録すること。 要点:評価と計画の見直しの土台になる。ドキュメンテーションやポートフォリオの手法が用いられることがある。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
健康及び安全意味:子どもの健康支援、食育の推進、環境と衛生管理、事故防止と安全対策、災害への備えを扱う章。 要点:保育所保育指針の第3章にあたる。健康診断、アレルギー対応、感染症対策、避難訓練が含まれる。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。 出典:2026-08-22に厚生労働省の法令等データベースで保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)の本文を取得し、第3章の名称が「健康及び安全」であること、5章構成が第1章総則・第2章保育の内容・第3章健康及び安全・第4章子育て支援・第5章職員の資質向上であることを本文で確認。章の下位項目(健康支援、食育、環境衛生、事故防止、災害への備え)は未照合。https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1
事故防止と安全対策意味:睡眠中、プール活動、食事中などの重大事故を防ぐための取組み。 要点:重大事故が起きやすい場面が国のガイドラインで示されている。うつぶせ寝を避けることや誤嚥への配慮が挙げられる。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
子育て支援意味:保育所を利用する保護者への支援と、地域の子育て家庭への支援。 要点:保育所保育指針の第4章にあたる。保護者の気持ちを受け止め、自己決定を尊重することが基本になる。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
特別な配慮を要する家庭への支援意味:外国籍家庭、障害のある子どもの家庭、不適切な養育が疑われる家庭への支援。 要点:虐待が疑われる場合は市町村や児童相談所に通告し、連携して対応する。保育所だけで抱え込まない。 根拠:児童虐待の防止等に関する法律第6条 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで児童虐待の防止等に関する法律6条1項を取得し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者が市町村・福祉事務所・児童相談所等へ通告する義務を負うことを条文で確認。外国籍家庭や障害のある子どもの家庭への支援は同条の対象外で、条文に根拠を持たない。https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
職員の資質向上意味:保育所職員に求められる専門性と、その向上のための取組み。 要点:保育所保育指針の第5章にあたる。施設長の責務、職場内研修、外部研修、キャリアパスを見据えた研修が含まれる。 注意:平成29年厚生労働省告示第117号の保育所保育指針(平成30年4月1日適用)による。改定で内容が変わるため、受験年度の告示で確認する。
保育士の定義意味:登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識と技術をもって児童の保育と保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者。 要点:保護者への保育に関する指導が定義に含まれる点が問われる。都道府県知事の登録を受けて名乗る。 根拠:児童福祉法第18条の4
保育士の義務意味:信用失墜行為の禁止と秘密保持義務。 要点:秘密保持義務は保育士でなくなった後も続く。違反した場合は登録の取消しなどの対象になる。 根拠:児童福祉法第18条の21、第18条の22
保育の実施意味:市町村が保育を必要とする子どもについて保育を行う仕組み。 要点:保護者の申込みを受けて市町村が利用調整を行う。保育の必要性の認定を受ける必要がある。 根拠:児童福祉法第24条 注意:利用調整の方法と保育料は自治体により異なる。受験する自治体の制度で確認する。
幼保連携型認定こども園意味:幼稚園と保育所の機能を併せ持つ、学校かつ児童福祉施設である単一の施設。 要点:職員は保育教諭で、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要になる。教育・保育要領が基準になる。 根拠:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条
教育の目的意味:人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すること。 要点:教育基本法の冒頭に置かれる。人格の完成という語がそのまま問われる。 根拠:教育基本法第1条
教育を受ける権利意味:能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障する憲法の規定。 要点:義務教育の無償は授業料の不徴収を意味すると解されている。子どもの学習権を保障するものと理解されている。 根拠:日本国憲法第26条
コメニウス意味:大教授学を著し、あらゆる人にあらゆる事柄を教える汎知主義を説いた教育思想家。 要点:世界初の絵入り教科書とされる世界図絵を著した。直観教授の先駆と位置づけられる。
ペスタロッチ意味:直観教授を体系化し、貧しい子どもの教育に生涯を捧げた教育実践家。 要点:隠者の夕暮を著した。生活が陶冶するという言葉で知られる。
デューイ意味:経験を教育の中心に据え、問題解決学習を提唱した哲学者。 要点:学校と社会を著した。なすことによって学ぶという考え方で知られる。
エレン・ケイ意味:児童の世紀を著したスウェーデンの思想家。 要点:20世紀は児童の世紀であると宣言した。新教育運動に影響を与えた。
東基吉と和田実意味:明治後期から大正期に、遊びを中心とする保育を主張した保育者。 要点:東基吉は幼稚園教育の改革を説き、和田実は誘導保育の考え方を示した。
野口幽香意味:二葉幼稚園を開き、貧困家庭の子どもの保育に取り組んだ人物。 要点:森島峰とともに設立した。慈善幼稚園として知られる。
発達意味:受精から死に至るまでの心身の変化。 要点:上昇的な変化だけでなく生涯にわたる変化として捉える。順序性があり、方向性と個人差を伴う。
レディネス意味:学習が成立するために必要な心身の準備が整った状態。 要点:ゲゼルは成熟を待つべきだとし、ブルーナーは働きかけによって整えられるとした。立場が対立する。
原始反射意味:新生児期にみられる、意図によらない反射的な動き。 要点:モロー反射、把握反射、吸啜反射、バビンスキー反射などがある。多くは生後数か月で消えていく。
ピアジェの発達段階意味:感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期という認知発達の段階。 要点:乳幼児期は感覚運動期と前操作期にあたる。保育士試験では前操作期の特徴が頻出になる。
象徴機能意味:目の前にないものを他のもので表す働き。 要点:積み木を電話に見立てる姿が例になる。ごっこ遊びやことばの獲得の土台になる。
アニミズム意味:生命のないものにも心や意図があると考える見方。 要点:前操作期の特徴として挙げられる。人形に話しかける姿が例になる。
心の理論意味:他者が自分とは違う心の状態をもつと理解する働き。 要点:誤信念課題で測られる。4歳から5歳ごろに通過するとされる。
愛着意味:乳幼児と特定の養育者との間に形成される情緒的な絆。 要点:ボウルビィが理論化した。安全基地として機能し、探索行動を支える。
社会的参照意味:判断に迷う場面で養育者の表情を見て行動を決めること。 要点:生後10か月ごろから現れる。愛着関係を土台とする。
基本的信頼意味:世界と他者を信頼できるという感覚。 要点:エリクソンが乳児期の課題とした。応答的な関わりの積み重ねによって育つ。
自己概念と自尊感情意味:自分についての理解と、自分を価値ある存在と感じる気持ち。 要点:受け止められる経験の積み重ねが土台になる。ほめ方によっては育たないことが指摘される。
喃語意味:生後半年ごろから現れる、意味を持たない音の連なり。 要点:クーイングの後に現れる。周囲の応答によって発話が促される。
語彙の急増意味:1歳半ごろから語彙が急速に増える現象。 要点:語彙爆発とも呼ばれる。命名の理解と結び付いて進む。
遊びの社会的発達意味:パーテンによる、ひとり遊び、傍観、並行遊び、連合遊び、協同遊びという分類。 要点:並行遊びは同じ場で同じような遊びをするが関わりは少ない段階である。順序が問われる。
学習理論意味:古典的条件づけ、オペラント条件づけ、観察学習という行動の獲得の説明。 要点:パヴロフ、スキナー、バンデューラが代表になる。保育では観察学習の視点がよく用いられる。
記憶の発達意味:経験を覚えて後で思い出す力の発達。 要点:幼児期の記憶は文脈に支えられやすい。エピソードとして語れるようになるのは言葉の発達と関わる。
発達障害意味:自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、学習障害などの総称。 要点:発達障害者支援法に定義が置かれる。早期の気づきと環境の調整が支援の基本になる。 根拠:発達障害者支援法第2条
インクルーシブ保育意味:障害の有無にかかわらず、共に育ち合うことを目指す保育。 要点:統合保育よりも、環境の側を変える視点が強い。個別の指導計画と併せて行われる。
気になる子どもへの対応意味:診断の有無にかかわらず配慮が必要な子どもへの関わり。 要点:行動の背景を捉えることが出発点になる。保護者との共有は慎重に、関係を築いてから進める。
保護者の心理意味:子育てへの不安、孤立感、負担感といった保護者の状態。 要点:育児不安やマタニティブルーズ、産後うつが背景にあることがある。責めずに受け止める関わりが基本になる。
児童福祉法の理念意味:全て児童は児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されることなどを保障される権利を有するという理念。 要点:2016年の改正で条約の理念が明記された。児童の最善の利益が優先して考慮される。保護の対象から権利の主体への転換として説明される。 根拠:児童福祉法第1条、第2条
児童福祉施設意味:児童福祉法が定める、児童の福祉のための施設。 要点:助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターがある。 根拠:児童福祉法第7条
こども家庭センター意味:母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を担う市町村の機関。 要点:子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を見直して設けられた。設置は市町村の努力義務である。 根拠:児童福祉法第10条の2 注意:実施の内容と水準は自治体により異なる。受験する自治体の制度で確認する。
児童虐待の定義意味:身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待という4つの類型。 要点:配偶者への暴力を子どもが目撃することも心理的虐待に含まれる。保護者が行うものを対象とする定義である。 根拠:児童虐待の防止等に関する法律第2条 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで児童虐待の防止等に関する法律2条を取得し、1号身体的虐待・2号性的虐待・3号ネグレクト・4号心理的虐待の4類型、4号に「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」が含まれること、柱書が「保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為」として主体を保護者に限っていることを条文で確認。3号は保護者以外の同居人による行為の放置も対象に含む。https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
乳幼児健康診査意味:市町村が行う乳幼児の健康診査。 要点:1歳6か月児健診と3歳児健診が法定である。発達の確認と、支援が必要な家庭の把握の機会になる。 根拠:母子保健法第12条 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで母子保健法12条を取得し、1項が「市町村は、次に掲げる者に対し…健康診査を行わなければならない」として市町村の義務とすること、1号が「満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児」、2号が「満三歳を超え満四歳に達しない幼児」であることを条文で確認。**条文は期間の幅で書かれており、「1歳6か月児健診」「3歳児健診」は通称で条文の文言ではない**。https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
子ども・子育て支援法意味:子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業を定める法律。 要点:施設型給付と地域型保育給付がある。市町村が実施主体になり、事業計画を定める。 根拠:子ども・子育て支援法第1条、第11条
放課後児童健全育成事業意味:小学校に就学している児童を対象に、授業の終了後に適切な遊びと生活の場を提供する事業。 要点:放課後児童クラブや学童保育と呼ばれる。放課後児童支援員が配置される。 根拠:児童福祉法第6条の3 注意:実施の内容と水準は自治体により異なる。受験する自治体の制度で確認する。 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで児童福祉法6条の3第2項を取得し、「小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」に授業終了後に適切な遊びと生活の場を与える事業であることを条文で確認。放課後児童支援員の配置は省令による。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
ヤングケアラー意味:本来大人が担うと想定される家事や家族の世話を日常的に行っている子ども。 要点:こども家庭福祉の支援対象として位置づけが進んでいる。学校や保育の場での気づきが入口になる。
医療的ケア児支援法意味:医療的ケア児とその家族への支援を定める法律。 要点:2021年に施行された。保育所等の設置者に、看護師等の配置など必要な措置を講ずる責務を定めている。 根拠:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第7条
育児・介護休業法意味:育児休業と介護休業の制度を定める法律。 要点:育児休業給付は雇用保険から支給される。休業中の社会保険料の免除もある。要件は改正が続いている。 根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条 注意:金額や要件は改正で変わる。受験年度の最新の公表資料で確認する。
少年法意味:非行のある少年の健全な育成を図る法律。 要点:少年を20歳未満とし、特定少年の特例が置かれている。保護処分が原則で、刑罰とは目的が異なる。 根拠:少年法第1条、第2条
児童委員と主任児童委員意味:地域で児童福祉に関する相談援助を行う委員と、児童福祉を専門に担当する委員。 要点:児童委員は民生委員が兼ねる。主任児童委員は厚生労働大臣が指名し、区域を担当しない。 根拠:児童福祉法第16条
DV防止法意味:配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を定める法律。 要点:配偶者暴力相談支援センターが相談や一時保護を担う。子どもへの心理的虐待にあたる場合がある。 根拠:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条
社会的養護の理念意味:保護者のない児童や虐待されている児童等を公的責任で養育し、家庭を支援すること。 要点:子どもの最善の利益のためにという理念と、社会全体で子どもを育むという理念が掲げられる。 根拠:児童福祉法第3条の2
特別養子縁組意味:実方との親族関係を終了させる養子縁組。 要点:家庭裁判所の審判によって成立する。原則として養子となる者は請求時に15歳未満であることを要する。普通養子縁組とは効果が異なる。 根拠:民法第817条の2、第817条の5
母子生活支援施設意味:母子家庭の母と子を入所させて保護し、自立を支援する施設。 要点:母子が分離されずに生活できる点が特徴になる。配偶者からの暴力の被害者の保護にも用いられる。 根拠:児童福祉法第38条
自立援助ホーム意味:義務教育を終えた児童等が共同生活を営む住居で、相談と日常生活上の援助を行う事業。 要点:児童自立生活援助事業という。措置ではなく本人の申込みによる利用になる。 根拠:児童福祉法第6条の3 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで児童福祉法6条の3第1項を取得し、児童自立生活援助事業が共同生活を営むべき住居等における相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援を行う事業であることを条文で確認。本人の申込みによる利用である点は同条の対象外。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
被措置児童等虐待意味:施設職員や里親等による、措置された児童への虐待。 要点:発見者には都道府県等への通告義務がある。届出や通告をした職員は不利益な取扱いを受けない。 根拠:児童福祉法第33条の10、第33条の12
パーマネンシー意味:子どもに永続的で安定した養育環境を保障するという考え方。 要点:措置変更を繰り返さないことが重視される。特別養子縁組や里親委託の推進の背景にある。
施設の運営指針と手引き意味:施設種別ごとに国が示す運営の指針。 要点:児童養護施設運営指針などがある。第三者評価は社会的養護関係施設では義務づけられている。
社会福祉法の目的意味:福祉サービスの利用者の利益の保護と地域における社会福祉の推進を図る法律。 要点:社会福祉事業の定義、社会福祉法人、福祉事務所、社会福祉協議会、地域福祉計画などを定める。 根拠:社会福祉法第1条
社会福祉協議会意味:地域福祉の推進を図ることを目的とする団体。 要点:市町村、都道府県、全国の各段階に置かれる。社会福祉法に位置づけられた民間の組織である。 根拠:社会福祉法第109条 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで社会福祉法109条を取得し、見出しが「市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会」であることを条文で確認。**都道府県社会福祉協議会は110条、全国社会福祉協議会は111条**であり、カードが述べる3段階のうち109条が扱うのは市町村と地区だけである。根拠行に110条・111条を補うと対応が揃う。https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
福祉事務所意味:福祉六法に定める援護、育成、更生の措置に関する事務を担う機関。 要点:都道府県と市は必置、町村は任意設置である。家庭児童相談室が置かれることがある。 根拠:社会福祉法第14条 出典:2026-08-22にe-Gov法令検索の法令APIで社会福祉法14条を取得し、1項が「都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない」(義務)、3項が「町村は、条例で…設置することができる」(任意)としていることを条文で確認。家庭児童相談室は同条の対象外。https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
介護保険制度意味:要介護状態等になった者に給付を行う制度。 要点:保険者は市町村である。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満になる。 根拠:介護保険法第3条、第9条
ソーシャルインクルージョン意味:社会から排除されがちな人々を包み込み、共に生きる社会を目指す考え方。 要点:社会的排除への対抗概念である。地域共生社会の考え方につながる。
ケアマネジメント意味:多様なニーズを持つ人に必要なサービスを結び付けて継続的に調整する方法。 要点:介護保険の居宅介護支援や障害福祉の相談支援がこの方法をとる。
日常生活自立支援事業意味:判断能力が不十分な人の福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う事業。 要点:実施主体は都道府県社会福祉協議会等である。契約締結能力があることが前提になる。 根拠:社会福祉法第2条
利用者本位のサービス意味:利用者の意向を尊重してサービスを提供する考え方。 要点:措置から契約への転換の背景にある。情報提供、契約内容の説明、苦情への対応が制度上の裏づけになる。 根拠:社会福祉法第76条、第77条
身体発育の評価意味:身長、体重、頭囲、胸囲などの計測値から発育を捉えること。 要点:母子健康手帳の成長曲線に記入して経過をみる。一時点の値より、曲線に沿って伸びているかを重視する。
麻疹意味:発熱、咳、鼻水、結膜炎に続いて発疹が出る感染力の強い感染症。 要点:口の中にコプリック斑がみられる。感染力が非常に強く、空気感染する。
咽頭結膜熱意味:発熱、咽頭炎、結膜炎を主な症状とする感染症。 要点:プール熱と呼ばれる。タオルの共用を避けることが予防になる。
標準予防策意味:すべての人の血液や体液等を感染性があるものとして扱う考え方。 要点:手洗いが基本になる。おむつ交換や嘔吐物処理の手順を定めておく。
応急手当意味:けがや急病が起きたときの初期の対応。 要点:出血、やけど、頭部打撲などで対応が異なる。判断に迷う場合は医療機関につなぎ、保護者へ速やかに連絡する。
気管支ぜん息とアトピー性皮膚炎意味:発作的な呼吸困難を起こす病気と、かゆみのある湿疹が続く病気。 要点:環境の整備と主治医の指示に基づく対応が基本になる。園では生活管理指導表を用いて情報を共有する。 注意:国が示すガイドラインは改定される。受験年度の最新版で確認する。
生活リズム意味:睡眠、食事、遊びの規則的な流れ。 要点:早寝早起きと朝食が生活リズムの土台になる。家庭と連携して整える。
障害のある子どもの健康管理意味:疾患や障害に応じた日常の健康の管理。 要点:医療的ケアが必要な場合は看護師等との連携が前提になる。主治医の指示に基づいて対応する。
五大栄養素意味:炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルという栄養素の区分。 要点:炭水化物、脂質、たんぱく質がエネルギーになる。ビタミンとミネラルは体の調子を整える。
ビタミン意味:微量で体の働きを調節する有機化合物。 要点:脂溶性のA、D、E、Kと、水溶性のB群とCに分かれる。ビタミンDはくる病の予防に関わる。
母乳意味:乳児にとって基本となる栄養。 要点:初乳には免疫物質が多く含まれる。母子の関わりの面でも意義があるとされるが、事情により与えられない場合を否定しない。
離乳の進め方意味:食品の種類と形態を段階的に広げていく進め方。 要点:なめらかにすりつぶした状態から始め、舌でつぶせる、歯ぐきでつぶせる、歯ぐきでかめる硬さへ進む。はちみつは乳児ボツリヌス症のおそれがあるため1歳未満には与えない。 注意:国が示すガイドラインは改定される。受験年度の最新版で確認する。
偏食と食欲不振意味:特定の食品を嫌う状態と、食が進まない状態。 要点:無理強いは逆効果になりやすい。調理法の工夫や一緒に食べる経験が手がかりになる。
給食の衛生管理意味:調理から提供までの衛生の確保。 要点:検食、保存食、温度管理、手洗いが基本になる。アレルギー対応食は配膳の動線を分ける。 注意:国が示すガイドラインは改定される。受験年度の最新版で確認する。
水分補給意味:こまめに水分をとること。 要点:乳幼児は脱水になりやすい。活動の前後や入浴後、暑い時期に意識して促す。
障害のある子どもの食事意味:咀嚼や嚥下、姿勢に配慮した食事。 要点:形態の調整や姿勢の保持が必要になる。専門職と連携して進める。
音符と休符意味:音の長さを表す記号と、休みの長さを表す記号。 要点:全音符、二分音符、四分音符と長さが半分ずつになる。付点は元の長さの半分を加える。
移調意味:曲全体の音の高さを変えること。 要点:子どもの声域に合わせるために行う。音の間隔を保ったまま全体をずらす。
児童文化財意味:絵本、紙芝居、人形劇、わらべうたなど、子どもの育ちを支える文化的な素材。 要点:年齢と場面に応じて選ぶ。読み聞かせでは、演じすぎずに物語が伝わることを重んじる。
慣らし保育意味:入園当初に保育時間を短くして徐々に慣れていく期間。 要点:子どもの負担を減らし、保護者との関係を築く期間でもある。期間や方法は園により異なる。 注意:実施の内容と水準は自治体により異なる。受験する自治体の制度で確認する。
保育所における苦情解決意味:保護者等からの苦情を受け付け、解決を図る仕組み。 要点:苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を置く。社会福祉法に基づく仕組みである。 根拠:社会福祉法第82条
新生児模倣意味:新生児が大人の舌の出し入れなどをまねる現象。 要点:生後まもない時期からみられる。人への関心が早くから備わっていることを示す例として挙げられる。
障害児相談支援意味:障害児通所支援の利用にあたって計画を作成し、調整する支援。 要点:障害児支援利用計画を作成する。相談支援専門員が担う。 根拠:児童福祉法第6条の2の2
体温と脈拍と呼吸の観察意味:子どもの状態を把握するための基本的な観察。 要点:年齢が低いほど脈拍と呼吸の回数は多い。数値だけでなく、機嫌や顔色と合わせてみる。
わらべうたと手遊び意味:昔から歌い継がれてきた遊び歌と、手の動きを伴う遊び。 要点:音域が狭く子どもが歌いやすい。触れ合いを通じて関係づくりにも用いられる。

よくある質問

無料プランでもデッキ全体を取り込めますか?

はい。保存済みのデッキを取り込む処理では新しいAI生成を実行せず、AIクレジットも消費しないため、無料プランで300枚すべてを取り込めます。取り込み後も学習、編集、削除ができます。

同じデッキをもう一度取り込むと重複しますか?

重複しません。すでにある同一カードはスキップされ、改訂で増えたカードだけが追加されます。削除後の再取り込みを含め、同じ公式デッキの取り込みは生涯3回までです。

Web版とスマートフォンアプリの両方で使えますか?

はい。デッキはアカウントに追加されるため、Web版、iOSアプリ、Androidアプリで同じ学習内容と進捗を利用できます。

取り込んだカードを自分向けに直せますか?

はい。取り込み後は自分のカードとして、表裏の編集、不要カードの削除、タグ整理、別デッキへの移動を自由に行えます。

分野の内訳と、カードの形式を教えてください。

保育原理73枚、保育の心理学54枚、福祉と制度98枚、保健と食と実習75枚の計300枚です。表は用語だけ、裏は意味と要点を1項目1行で並べ、条文がある97枚には根拠の行を置いています。細分類のタグが付いているので、保育の内容だけ、社会的養護だけ、子どもの食と栄養だけ、といった絞り方ができます。

保育所保育指針はいつの版に基づいていますか?

現行の平成29年厚生労働省告示第117号に基づいています。平成30年4月1日から適用されているもので、第1章総則、第2章保育の内容、第3章健康及び安全、第4章子育て支援、第5章職員の資質向上の5章からなります。指針に依存する35枚には、どの告示によるものかを裏面に書いてあるので、改定があったときにどのカードを見直せばよいかがすぐ分かります。授乳・離乳の支援ガイドや感染症対策のガイドラインのように改定される資料も同じ扱いにしています。

受験する自治体によって内容は変わりますか?

土台は変わりません。保育士試験は都道府県が実施しますが、全国保育士養成協議会が全ての都道府県から指定試験機関の指定を受けて実施事務を行っており、出題の土台になるのは全国共通の法令と保育所保育指針です。ただし保育の利用調整や保育料、地域の子育て支援事業の種類、園の規程で決まる与薬や午睡の手順は自治体や施設により異なります。これらは答えを書かず、確認する先を裏面で指しています。

どの分野から回すと効率がよいですか?

保育原理から入ると全体が見通しやすくなります。保育所保育指針は他の科目にも顔を出すので、5領域や養護と教育の一体的展開を先に固めると、保育の心理学や子どもの保健の理解が速くなります。福祉と制度は根拠法と実施主体の組合せで問われるため、細分類のタグで制度ごとに回すのが効きます。保育実習理論の音楽と造形は暗記より手を動かす練習が要るので、別に時間を取ってください。

保育士試験の重要用語300|指針の版と根拠つきで整理

無料プランのまま全カードを追加できます。取り込み時にAI生成を実行しないので、AIクレジットも減りません。追加にはMemlyのアカウントが必要です。

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公式問題の転載はなく、カードはすべてMemlyの独自執筆です。制度と法令の説明は試験の出題知識としてのもので、個別の育児、医療、法律についての助言ではありません。編集基準日2026-08-22。